70歳未満の入院時の窓口負担を軽減

 70歳未満の方であっても平成19年4月より、入院に係る高額療養費を現物給付化し、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができるようになりました。

 
入院が決まったら限度額適用認定証の申請を!!
 


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1.

「健康保険限度額適用認定申請書」により、事前に協会けんぽへ交付申請していただくと、協会けんぽより「健康保険限度額適用認定証」を交付いたします。


「健康保険限度額適用認定申請書」のダウンロードはこちら → 申請書 記入例
 

2. 「健康保険限度額適用認定証」は、ご入院の際に、健康保険証と一緒に保険医療機関の窓口へご提示ください。(後期高齢者医療制度該当者を除く)
3. 保険医療機関ごとに自己負担限度額までのお支払いが必要となります。
4. 多数該当・世帯合算に該当する場合は、「高額療養費支給申請書」にて申請をお願いします

健康保険限度額適用認定証では、多数該当の自己負担限度額が適用されない場合があるため、多数該当にもかかわらず窓口で通常の自己負担限度額までお支払いされた場合は、差額分の請求を行っていただく必要があります。(医療機関で多数該当を確認できる際には、多数該当の自己負担限度額で取り扱われる場合があります。)

また、同一世帯で同一月に、限度額の適用を受けた診療以外に、21,000円以上の自己負担の診療がある場合、および限度額の適用を受けた診療が複数ある場合も同様です。

5.

次の場合には、「健康保険限度額適用認定証」を協会けんぽへご返却ください。

◆ 被保険者の資格がなくなった場合(退職した場合など)

◆ 認定対象者である被扶養者が、就職や結婚等により被扶養者でなくなった場合

◆ 認定対象者が長寿医療制度該当者となった場合

◆「健康保険限度額適用認定証」に記載された有効期限に達した場合

※ 引き続き認定をご希望される場合には、再度申請が必要となります。