社会保険審査官の設置場所の変更
保険給付等に関する保険者等の処分に不服のある方は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができるとされています。
この社会保険審査官は平成21年中は各都道府県の地方社会保険事務局に置かれていますが、平成22年1月1日からは、日本年金機構法の施行に伴い、同局に代わり全国8か所の地方厚(支)局に置かれることとなります。
愛知県を管轄する地方厚生(支)局
東海北陸厚生局(〒461-0011 愛知県名古屋市東区白壁3-12-13 中産連ビル新館4階)
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登録日: 2009年12月7日 / 更新日: 2009年12月21日



