業務外の交通事故や喧嘩などでケガや病気をしたとき
健康保険証を使って治療するときの留意点
◆ 健康保険を使用する場合は、すみやかに「第三者行為による傷病届」をお届けください。
(健康保険法施行規則 第65条 「第三者行為による被害の届出義務」)
交通事故、喧嘩、他人の飼い犬等に噛まれたときなど第三者の行為によって起こったケガや病気でも、健康保険を使った治療を受けられますが、その治療に必要な医療費は、本来、加害者が負担すべき医療費です。したがって、健康保険を運営する協会けんぽが立て替えるわけですから、後に加害者に請求(求償権の代位取得)することとなります。
つまり、協会けんぽが、被害者である皆さんに代わって、給付を行った範囲内で加害者に損害賠償請求をするわけです。
この請求に必要な事項を確認する書類が「第三者行為による傷病届」となりますので、必ず協会けんぽ福井支部までお届けください。
詳細および各種届出書類はこちらから。
(健康保険を使って治療を受ける場合の流れ)
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以下に第三者行為となる主な事例をご紹介します。
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◆ 示談は慎重に!!
示談後も健康保険の給付を受けられるかどうかは、示談の内容によって決まります。後日思わぬ問題が生じることのないように、事前に協会けんぽ福井支部までご相談ください。
特に以下の事例にはご留意ください。
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◆ 仕事中や通勤途中でのケガや病気の場合は?
業務上や通勤途中でのケガや病気については、第三者行為に関わらず労災保険からの給付を受けることとなります。
したがって、業務上や通勤途中でのケガや病気の治療には、健康保険を使うことができませんので、勤務先担当者や労働基準監督署にご相談のうえお手続きください。
詳しくはこちらをご覧ください。









