交通事故などで病院にかかったら

「第三者行為による傷病届」を提出しましょう

  健康保険の加入者が、業務外の事由による交通事故や、他人(第三者)の行為によって、けが・病気になり、健康保険証を使う場合には、保険給付と損害賠償の調整が行われるため、「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。

  • 交通事故
  • けんか
  • 他人の犬に咬まれた
  • スキー場などでの他人との接触事故

損害賠償請求権の代位取得

 「第三者行為による傷病届」を提出して、健康保険で治療を受けたり、傷病手当金などを受給した場合は、本来加害者が支払うべき治療費などを協会けんぽ東京支部が負担したことになりますので、後日、協会けんぽ東京支部がその金額を限度に加害者に請求します。

つまり、被害者(被保険者・被扶養者)が持つ、加害者に対する損害賠償請求権が協会けんぽ東京支部に移ることになります。これを「損害賠償請求権の代位取得」といいます。 

 ※慰謝料、見舞金など保険給付と関係のないもの、また保険適用外の差額ベッド代などは、代位取得の対象となりませんので、被害者(被保険者・被扶養者)から直接加害者に損害賠償請求することになります。 

◆手続き

 被保険者本人または被扶養者が第三者の不法行為(交通事故等)で負傷し、健康保険で治療を受けることとなったときに速やかに「第三者行為による傷病届」に必要書類を添付して、協会けんぽ東京支部に提出してください。すぐに提出できない場合は、まず電話で協会けんぽ東京支部までご連絡ください。 

 

■注意事項

  1. 労災(業務上や通勤途上での事故)に該当する場合は、「会社に迷惑をかけたくない」「軽傷だから」といった理由で健康保険を任意に選択できるものではなく、労災保険の給付の対象となります。健康保険は使えませんので、事業所所在地を管轄する管轄の労働基準監督署にお問い合わせください。
  2. 加害者不明の場合は「負傷原因届(回答票)」をご提出ください。なお、後日加害者が判明した際には、「第三者行為による傷病届」が必要となります。

 

■必要書類

  • 事故発生状況報告書
  • 損害賠償金納付確約書(加害者)
  • 示談書の写し・・示談が成立している場合のみ。
  • 負傷原因届(回答票)
  • 念書・同意書  
  • 交通事故証明書
  • 人身事故証明書入手不能理由書・・警察への届出を物損として処理している場合。

 申請書はこちらへ 

 

◆示談するときは

  相手に過失があるにも関わらず、健康保険で治療中に「健康保険で治療を受けるから治療費等はいらない」「今後の治療費は請求しない」等の内容の示談をした場合は、その日以降、損害賠償請求権を放棄したことになり、健康保険で治療を受けることはできなくなる場合がありますので、示談をするときには、事前に協会けんぽ東京支部までご連絡ください。

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