仕事中や通勤途中のケガについて
仕事中や通勤途中にケガをした場合は健康保険を使用することはできません
●業務上によるケガや病気については、健康保険の給付は受けられません。
※協会けんぽに加入中の事業所において、5人未満の事業所の代表者等で労災保険の未加入者を除きます。
●通勤途中に被ったケガや病気で「通勤災害」として労災保険から給付が受けられる場合は、健康保険の給付は受けられません。
●ケガや病気の状況によっては「業務災害」や「通勤災害」になるのか、判断が難しい場合があります。
労災保険の認定
ケガをしたときの状況によっては仕事中になるのか、通勤途中になるのか、判断が難しい場合があります。労災保険に該当するかしないかは、勤務先を管轄する労働基準監督署が認定します。
【労災保険に関する問い合わせ先など】
・山梨県内の労働基準監督署
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甲府労働基準監督署 |
400-8579 |
甲府市下飯田2-5-51 |
055-224-5611 |
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都留労働基準監督署 |
402-0005 |
都留市四日市場23-2 |
0554-43-2195 |
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鰍沢労働基準監督署 |
400-0601 |
南巨摩郡鰍沢町655-50 |
0556-22-3181 |
・山梨労働局ホームページ
登録日: 2009年10月5日 / 更新日: 2010年2月19日




