医療機関様へ
トピックス
限度額適用認定証のご案内にご協力をお願いします。
愛知支部では、限度額適用認定証の普及を図るため、医療機関様へ限度額適用認定証セット(申請書、チラシ、送付用封筒)とポスターの送付を始めました。
入院で医療費が高額になる可能性がある患者様(協会けんぽ加入者で70歳未満の方)へ、医療機関様より限度額適用認定申請書、チラシ、送付用封筒をお渡しいただくことで、患者様が申請される際、用紙を協会けんぽから取り寄せる手間を省けるようになります。また、限度額が適用されることで、患者様の窓口での一部負担金を軽減することができるため、安心して医療にかかることができます。
限度額適用認定証をご利用いただくことで、医療機関様にとっても、高額な医療費が発生した時に患者様から医療費が納められないといったリスクを軽減することができます。
用紙等が必要な場合は、下の申請書送付依頼書にてご依頼ください。また、申請書(記入例)及びチラシについては、下記よりダウンロードもできます。ご利用ください。
ダウンロードはこちらから
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医療機関様よりご入院された協会けんぽ加入者様へお渡しください。 |
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医療機関様にてお使いください。 |
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旧健康保険証(オレンジ色)の使用期限について
協会けんぽ愛知支部では平成21年8月から9月にかけて、従来の政府管掌健康保険の健康保険証(オレンジ色)から協会けんぽの健康保険証(水色)への切替えを行わせていただきました。加入者の皆様のご理解とご協力をいただきありがとうございました。
また、当面の間、旧健康保険証(オレンジ色)も有効として取り扱ってまいりましたが、このたび旧健康保険証の使用期限が平成22年3月31日までと決まりました。 平成22年4月以降は旧証につきましては無効となりますので、窓口などでの健康保険証の確認、レセプトの提出にご注意ください。
旧健康保険証の使用期限についてはこちらもご参照ください。
Q&A
Q.4月診療分以降、旧健康保険証の記号番号でレセプトを提出した場合はレセプトの扱いはどうなりますか?
A.4月診療分以降、レセプトが旧記号番号で提出された場合には、審査支払機関から医療機関等に対して返戻されることとなります。
Q.5月以降に医療機関等から請求される3月以前診療分の月遅れレセプト、再審査レセプトの扱いはどうなりますか?
A.3月以前診療分については、旧証の記号番号であってもそのまま受理されます。



