平成22年4月~ 国民健康保険料(税)の軽減制度が始まりました 

 

 任意継続とは、2か月以上継続して社会保険に加入していた方が、会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときに、個人の希望により被保険者となることができる制度です。

 任意継続の保険料は全額自己負担となります。2年間継続して加入することになり、自己都合(国民健康保険に切り替える、ご家族の扶養に入るなど)でやめることはできません。

 加入を希望される場合は制度の内容をよくご確認ください。詳しくはこちらをご覧ください。

 

任意継続は退職日から20日以内に申請が必要です

●加入手続きに必要な書類 

 

 ・任意継続被保険者 資格取得申出書

 

手続きはお早めに  

お願いします!

 →扶養に入る方がいる場合

 ・扶養に入る方の所得証明書など

  ※扶養になれる方、必要になる添付書類はこちら

 →口座振替で保険料の納付を希望される場合

 ・保険料 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 

      

手続き後は・・・

全国健康保険協会山梨支部から保険証と納付書をお送りいたします。

納付書を確認し、必ず納付期限までに納付してください。 ※納付書の見方

期限までに納付されない場合は資格を失いますので、十分ご注意ください。 ※納付期限一覧表   

※社会保険事務所での資格喪失手続きが完了してから保険証を発行します。

手続きからお手元に保険証が届くまで、お時間がかかる場合がありますのでご了承ください。

 

任意継続保険加入後の健康診断について

平成23年3月末日(平成22年度中)までに任意継続加入した方の場合

緑色の封筒(角2サイズ)『平成23年度健診のご案内』をご登録いただいているご住所(山梨県内に住所がある方)へ3月末に郵送しています。

被保険者の方

同封の申込書にて健診機関に予約後、健診項目・健診日・健診機関名等を記入し協会けんぽに提出していただくと健診の補助が受けられます。

被扶養者の方

同封の受診券を健診機関か市町村の集団健診会場のどちらかでお使いいただけます。

申込書がない場合は協会けんぽまでお問い合わせいただくか、下記よりダウンロードし申請を行ってください。

平成23年4月以降(平成23年度中)に任意継続加入した方の場合

・健康保険証と一緒に健康診断のチラシを一部同封しています。申込書のご請求は協会けんぽ山梨支部へお問い合わせいただくか、下記より申込書をダウンロードしていただきお申し込みください。なお、申込書につきましては、被保険者(生活習慣病予防健診申込書)の方と被扶養者(受診券申請書)の方では様式が違いますのでご注意ください。

また、来年度の健診のご案内につきましては、平成24年度(平成24年4月1日~)も引き続き加入中の方は、健診のご案内を平成24年3月末に郵送予定しています。

※費用の補助は、退職前も含めて年度中に1度限りとなります。

被保険者の方

生活習慣病予防健診申込書(任意継続用)

生活習慣病予防健診申込書 記入例(任意継続用) 

被扶養者の方

特定健康診査受診券申請書(任意継続用) 

特定健康診査受診券申請書 記入例(任意継続用)