限度額適用認定証とは?

一般的にご入院されると、医療費が高額になります。

健康保険には高額療養費という制度があり、自己負担限度額以上の医療費がかかった場合、一旦病院窓口で本人負担分を支払い、高額療養費支給申請をしていただくことで、3~4ヶ月後に自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

しかし、一時的に加入者様に経済的にご負担をかけてしまいます。

そこで、70歳未満の方は、事前に「限度額適用認定証」を申請して交付を受けることで、一医療機関ごとの入院費用の窓口支払額が自己負担限度額まで済むようになります。

現在ご家族が入院している方、または今後入院が決まっている方がいらっしゃったらぜひとも「限度額適用認定証」をご申請ください。

 

 

 所得区分

法定自己負担限度額

一  般

 80,100円 + (医療費-267,000円)×1%

上位所得者

標準報酬月額53万円以上

150,000円 + (医療費-500,000円)×1%

 

 

申請からお支払までの流れは?

①申請

限度額適用認定申請書を記入し、健康保険証のコピーを添え、ご自身が加入している協会けんぽ各支部へ提出してください。郵送での提出をお願いします。

②交付

協会けんぽより、限度額適用認定証をお送りします。送付先は、ご自宅住所もしくは申請書にご記入いただいた希望送付先となります。

③医療機関へ提示

ご入院する医療機関窓口へ、限度額適用認定証(及び健康保険証)をご提示ください。

④お支払

自己負担限度額が適用されているかを確認し、入院医療費をお支払ください。

 

 

 申請書などはどうやって手に入れればいいですか?

  • こちらからダウンロードしてください。
  • 郵送でも申請書をお送りしておりますので、お電話にてご依頼ください。(電話052-979-5190(代表)受付時間8:30~17:15) 
  • 協会けんぽ窓口でもお配りしております。
  • ご入院された医療機関様(愛知県内)から限度額適用認定申請書を受け取ることができる場合もあります。

 

 注 意

  1. 入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
  2. 多数該当、世帯合算については、従来どおりの処理になります。
  3. 住民税非課税世帯と標準負担額の減額を受けなければ生活保護法の要保護者となる世帯(以下低所得世帯という)の方は入院期間中の食事にかかる負担額(標準負担額)も減額されます。その場合申請書が異なりますのでご注意ください。(申請書・添付書類についてはこちらのページの【5】を参照してください。)
  4. 高齢受給者証をお持ちの方(70歳以上75歳未満)は、限度額適用認定証の対象となりません。