被扶養者(ご家族)特定健診のご案内
特定健康診査とは
生活習慣病といわれる糖尿病や高血圧症、脂質異常症は、最初は症状がなくても心筋梗塞、脳卒中などの重大な病気につながり、生活の質の低下や医療費の増大を招きます。
特定健康診査は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目してこれらの病気のリスクの有無を検査し、リスクがある方の生活習慣をより望ましいものに変えていくための保健指導を受けていただくことを目的とした健康診査です。
特定健康診査の対象になる方や受け方など
【受けられる方】
- 協会管掌健康保険の被扶養者の方
- 40歳以上75歳未満の方(今年度75歳になられる方については、75歳の誕生日の前日までは受診可能です。)
※被保険者(本人)は生活習慣病予防健診を受診していただくか(35歳から74歳)、労働
安全衛生法に規定されている、定期健康診断を受けていただくことになります。
被保険者ご本人様は、特定健康診査単独での受診はできません。
【検査項目】
- 基本的な健診
■問診
■理学的検査(身体診察)
■身体計測(身長・体重・胸囲・BMI(※))
(※)BMI(体格指数 Body Mass Indexの略で、身長と体重から求める国際的な肥
満度の判定方法です。)
■血圧測定
■血液検査(血糖・血中脂質・肝機能)
■尿検査(尿糖・尿蛋白)
- 詳細な健診(既往症や前年度の健診結果等により医師が必要だと判断した場合実施)
■貧血検査
■心電図検査
■眼底検査
※特定健診以外のがん検診や骨粗しょう症検診等は、これまでどおり各市町村のご案内する健診をご利用ください。
【実施機関】
兵庫県内の特定健康診査実施機関は、こちらをご覧ください。
【健診費用】
受診券を持参していただくことにより、
- 基本的な健診 → 5,400円まで、
- 詳細な健診 → 3,400円まで
の補助があります。詳しくは、こちらをご覧ください。
【受診までの手続き】
事業主の皆様へお願い
平成22年4月初旬ごろに特定健診を受診するための受診券などを送付しておりますので、対象となるご家族に従業員の皆様を通じて、ご案内いただきますようお願いします。
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①今年度は、特定健康診査の受診対象となる被扶養者(ご家族)の方の受診券を、事業所様に送付しておりますので、被保険者(ご本人)の方を通して、ご家族の皆さまへ配付してください。 ※40歳~74歳までの被扶養者の方で、受診券がない場合は、同封の白紙の申請用紙をご使用願います。 (平成21年12月末現在のデータを基に受診券を作成しています。) |
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②ご家族の皆さまは、受診前に希望される実施機関に予約をし、「特定健康診査受診券」「保険証」「検査費用(受診者負担額)」を持参の上、受診してください。 |
※お住まいの市町村で実施している集団健診の際に受診できる場合もあります。日程などの詳細は市町村の広報誌をご覧ください。
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| ③後日、健診結果通知票がご自宅(受診券に記入した住所)へ届きます。 |
※受診券申請書の提出先は、住所地ではなく、被保険者証発行の都道府県支部となりますのでご注意ください。各都道府県支部の所在地・連絡先はこちら。
※任意継続加入者の方には、受診券の発送は行いません。昨年度同様、受診券申請書をご提出いただくこととなりますのでご注意ください。
特定保健指導
特定健診の結果、特定保健指導の対象となる方のご自宅等に、「特定保健指導利用券」を送付させていただきます。
この「特定保健指導利用券」と「健康保険証」、「健診結果通知」を保健指導機関にお持ちいただいて、保健師等による特定保健指導を受け、みなさまの健康づくりにお役立てください。
【特定保健指導の負担額】
特定保健指導を受ける際は、保健指導機関窓口で保健指導費用をお支払いいただきます。窓口でお支払いいただく金額は、「保健指導費用」から「保険料から補助される額」を差し引いた金額です。
なお、自己負担額は、原則として初回面接時にお支払いいただきます。
★保険料から補助される金額
- 動機づけ支援を受けた場合・・・上限 6,000円
- 積極的支援を受けた場合・・・・上限18,000円
※「保健指導費用」は保健指導機関ごとに異なりますので、実際にかかる金額については、特定保健指導を受ける前(ご予約時等)に保健指導機関にご確認ください。



