交通事故やケンカなど第三者(他人)等の行為でケガをしたとき

ただし、業務上や通勤途中に発生した事故の場合は除きます。また、飲酒運転や犯罪行為による負傷の場合には、健康保険の給付が制限される場合があります。
「第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」をすみやかにご提出ください!
相手のある交通事故やけんかなどの治療で健康保険証をお使いいただく場合には、「第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」を協会けんぽへ提出する必要があります。なお、提出書類はこのページの最下部のコーナーでダウンロードすることができます。
すぐに提出できない場合には、口頭や電話でご連絡いただき、後日できるかぎり早めに上記届を提出いただくことになります。

| 仕事中や通勤途中にケガをした場合は、健康保険は使えません |
| 仕事中や通勤途中の事故については、健康保険の使用ができませんので、労働基準監督署へお問い合わせください。また、仕事中や通勤途中のケガである旨を医療機関にも必ずお申し出ください(労災保険や自賠責保険で治療を受けることになります)。 |
届出が必要なのはどんなとき?
●相手方がいる交通事故
●事故車に同乗していたとき
わき見運転等による自損事故によって同乗者がケガをした場合、運転者が加害者、同乗者が
被害者となり第三者行為となります(同乗者が親族でも該当します)。
●暴力行為を受けたとき
●他人の飼っている動物にかまれケガをしたとき など
届出が必要な理由は?
第三者の行為によりケガ・病気をした場合、健康保険証を使って治療を受けることはできますが、本来は加害者に対し、損害賠償として補償を受けるものです。健康保険証を使う場合には、もともと加害者が損害賠償として支払うべきものを健康保険で立て替えたことになります。
そのため、「第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」をご提出いただくことにより、協会けんぽが負担した保険診療分や傷病手当金等の受給分について、協会けんぽが自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)会社や加害者に対して損害賠償請求権を代位取得します。
示談は慎重に!
示談によって受け取った示談金が「今後の治療費まで含んでいる」と解釈された場合、その後は健康保険で治療を受けることができなくなり、全額自己負担となります。
示談をされる前に、必ず協会けんぽへご相談ください。
提出書類について
◎交通事故の場合
| 1 | 第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届 | 様式 |
記入例 |
| 2 | 事故発生状況報告書 | 様式 |
記入例 |
| 3 | 念書 | 様式 |
記入例 |
| 4 | 同意書 | 様式 |
記入例 |
| 5 | 損害賠償金納付確約書・念書(相手方に記入してもらう書類) | 様式 |
記入例 |
| 6 | 交通事故証明書(届出先の警察署で証明を受けてください) | - | - |
| 7 |
[6]の交通事故証明書が無い場合や物損の場合は 人身事故証明書入手不能理由書 |
様式 |
記入例 |
◎交通事故以外の場合(ケンカ、犬に噛まれた場合など)
| 1 | 第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届 | 様式 |
記入例 |
| 2 | 念書 | 様式 |
記入例 |
| 3 | 損害賠償金納付確約書・念書(相手方に記入してもらう書類) | 様式 |
記入例 |
登録日: 2009年4月6日 / 更新日: 2011年8月1日



