出産のために仕事を休んだとき
出産手当金とは?

※ 一部でも給与を受けている場合は調整(減額)されます。
請求可能な期間は?
●出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日後56日までの範囲内で休んだ期間です。
出産が出産予定日よりも遅れた場合、出産予定日以前42日となります。
【出産が出産予定日より早まった場合】

【出産が出産予定日より遅れた場合】

支給額はどのように計算されるの?

●事業主から給与の支払いを受けた場合は、出産手当金の支給額が調整(減額)されます。
●出産手当金と傷病手当金の両方を請求可能な場合は、出産手当金が優先し、傷病手当金は
受けられません。
出産により退職した後に、出産手当金は受けられるの?
●退職後に引き続き出産手当金を受けるには、次の3つの要件を満たす必要があります。
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(1)退職日までに、1年以上継続して被保険者であること。 (2)退職日に休業していること。 (3)出産日以前42日(出産が予定日よりも遅れたときは出産予定日以前42日)~出産日後56日の |
【例1】予定日より早く出産し、出産日以前42日より後に退職している場合

【例2】予定日より遅れて出産し、出産予定日以前42日より後に退職している場合

【例3】予定日より早く出産し、出産日以前42日より前に退職している場合
【例4】予定日より遅れて出産し、出産日予定日以前42日より前に退職している場合

申請方法は?
●「出産手当金支給申請書」と「添付書類」を協会けんぽへご提出ください。
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出産手当金支給申請書 |
申請書 |
記入例 |
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添付書類 |
(1)「申請期間+ 申請期間の一カ月前」にかかる出勤簿(タイムカード)の写し (2)「申請期間 + 申請期間の一カ月前」にかかる賃金台帳(給与明細書)の写し |
[ 添付書類についての参考例 ]
【例】申請期間:平成22年4月20日~7月26日(合計98日間) 給与の締切日:各月20日



