出産のために仕事を休んだ加入者ご本人様へ ~ 出産手当金のご案内 ~ 

出産手当金とは?  

 出産のために仕事を休み、給与を受けられないときの休業補償です

      一部でも給与を受けている場合は調整(減額)されます。

  

請求可能な期間は?  

出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日後56日までの範囲内で休んだ期間です。

   出産が出産予定日よりも遅れた場合、出産予定日以前42日となります。

 

  【出産が出産予定日より早まった場合】

   

 

  【出産が出産予定日より遅れた場合】

   

 

支給額はどのように計算されるの?  

 出産手当金計算例

事業主から給与の支払いを受けた場合は、出産手当金の支給額が調整(減額)されます。

出産手当金と傷病手当金の両方を請求可能な場合は、出産手当金が優先し、傷病手当金は
 受けられません。

 

出産により退職した後に、出産手当金は受けられるの?

退職後に引き続き出産手当金を受けるには、次の3つの要件を満たす必要があります。

(1)退職日までに、1年以上継続して被保険者であること。

(2)退職日に休業していること。

(3)出産日以前42日(出産が予定日よりも遅れたときは出産予定日以前42日)~出産日後56日の
  期間中に退職していること。

 

 

   

   

    【例1】予定日より早く出産し、出産日以前42日より後に退職している場合 
              
 

  【例2】予定日より遅れて出産し、出産予定日以前42日より後に退職している場合  
     

    【例3】予定日より早く出産し、出産日以前42日より前に退職している場合    
      

  【例4】予定日より遅れて出産し、出産日予定日以前42日より前に退職している場合 
       
 

申請方法は? 

「出産手当金支給申請書」と「添付書類」を協会けんぽへご提出ください。

出産手当金支給申請書

出産手当金支給申請書 申請書  出産手当金支給申請書・記入例 記入例

添付書類  

(1)「申請期間+ 申請期間の一カ月前」にかかる出勤簿(タイムカード)の写し

(2)「申請期間 + 申請期間の一カ月前」にかかる賃金台帳(給与明細書)の写し


    [ 添付書類についての参考例 ]

【例】申請期間:平成22年4月20日~7月26日(合計98日間) 給与の締切日:各月20日