立て替え払いをしたとき(保険証を提示できなかったときなど)

療養費を申請するとどうなるの?

※ ただし、やむを得ない理由であると認められる必要があります。

やむを得ない場合とは、どんな場合?
●健康保険の手続き中で、健康保険証を医療機関に提示できなかったとき
●急病のため、やむを得ず健康保険証を提示できなかったとき
●海外旅行などの際に、やむを得ず現地の医者にかかったとき など
支給額はどのように計算されるの?

【年齢に応じた一定割合】
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小学校入学前の方 |
小学校入学後~69歳の方 |
70~74歳の方(高齢受給者) |
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8割 |
7割 |
現役並み所得者 |
その他 |
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7割 |
9割 (平成24年4月1日以降8割) |
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※現役並み所得者とは、「標準報酬月額28万円以上の方」を指します。


●「日本国内の病院で保険診療を受けた場合の治療費を基準とした金額」から「自己負担額」
を控除した金額
● 支給額算定の際には、すべて円換算し、日本円で支払います。
申請方法は?
● 療養費支給申請書と添付書類をご提出ください。
療養費支給申請書はこちら
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添付書類について |
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◆国内でやむを得ず診療を受けたとき |
①領収書 ②診療内容明細書(診療内容がわかる医師の証明書) 申請書の裏面に、医師証明を受ける形でも結構です |
| ◆海外旅行などの際にやむを得ず診療を受けたとき |
①領収明細書 ②診療内容明細書 ④領収書 |
登録日: 2009年4月2日 / 更新日: 2012年2月8日



