治療用装具・治療用メガネを作成したとき
療養費を申請するとどうなるの?
※ 仕事と関係のないケガや病気で、治療のために医師の指示にもとづき、「治療用装具等」を作成
したときに限ります。
※ 一定期間に同じ装具を再作成されますと、払い戻しができない場合があります。
どのような治療用装具が対象となるの?
●コルセット、膝サポーター、義手、義足などの治療用装具
●弾性ストッキング等(四肢リンパ浮腫治療者用、乳がん、子宮悪性腫瘍等の術後者用)
●治療用メガネ、コンタクトレンズ(9歳未満の小児用)
支給額はどのように計算されるの?

【年齢に応じた一定割合】
|
小学校入学前の方 |
小学校入学後~69歳の方 |
70~74歳の方(高齢受給者) |
|
|
8割 |
7割 |
現役並み所得者 |
その他 |
|
7割 |
9割 (平成24年4月1日以降8割) |
||
※現役並み所得者とは、「標準報酬月額28万円以上の方」を指します。
| コルセットなどの治療用装具 | 弾性ストッキング | 治療用メガネ |
|
治療用具の基準額 × 一定割合 |
購入金額(上限額あり)× 一定割合 [上限額] 弾性ストッキング 28,000円 (片足用の場合25,000円) |
購入金額(上限額あり)× 一定割合 [上限額] |
申請方法は?
療養費支給申請書と添付書類をご提出ください。
療養費支給申請書はこちら
|
添付書類について |
|
|
◆治療用装具(コルセット・膝サポーターなど) |
①装具費用の領収書(原本) ②医師の意見(同意)書および装着証明書 |
| ◆弾性ストッキング |
①領収書(原本) ②弾性着衣等装着指示書 |
| ◆治療用メガネ・コンタクトレンズ |
①領収書(原本) ②医師証明書(作成指示書) |



