治療用装具・治療用メガネ等を作成された皆様へ ~ 療養費(治療用装具)のご案内 ~ 

療養費を申請するとどうなるの?

 装具費用の一部が払い戻されます 

仕事と関係のないケガや病気で、治療のために医師の指示にもとづき、「治療用装具等」を作成
    したときに限ります。 

一定期間に同じ装具を再作成されますと、払い戻しができない場合があります。

 

どのような治療用装具が対象となるの? 

コルセット、膝サポーター、義手、義足などの治療用装具

弾性ストッキング等(四肢リンパ浮腫治療者用、乳がん、子宮悪性腫瘍等の術後者用)

治療用メガネ、コンタクトレンズ(9歳未満の小児用)

 

支給額はどのように計算されるの? 

 支給額 = 各治療用装具の基準額 × 年齢に応じた一定割合

【年齢に応じた一定割合】

小学校入学前の方

小学校入学後~69歳の方

70~74歳の方(高齢受給者)

 8割

 7割

現役並み所得者

その他

7割

9割

(平成24年4月1日以降8割)

※現役並み所得者とは、「標準報酬月額28万円以上の方」を指します。
 

コルセットなどの治療用装具 弾性ストッキング 治療用メガネ

治療用具の基準額 × 一定割合

購入金額(上限額あり)× 一定割合

[上限額]

弾性ストッキング  28,000円

     (片足用の場合25,000円)
弾性スリーブ 16,000円
弾性グローブ 15,000円
弾性包帯 上肢7,000円 下肢14,000円

購入金額(上限額あり)× 一定割合

[上限額]
眼鏡 37,801円(税込み)
コンタクトレンズ1枚  15,862円(税込)

 

申請方法は? 

療養費支給申請書と添付書類をご提出ください。

 

療養費支給申請書はこちら

 

添付書類について

◆治療用装具(コルセット・膝サポーターなど)

①装具費用の領収書(原本)

②医師の意見(同意)書および装着証明書

◆弾性ストッキング

①領収書(原本)

②弾性着衣等装着指示書

◆治療用メガネ・コンタクトレンズ

①領収書(原本)

②医師証明書(作成指示書)