出産する加入者の皆様へ ~ 出産育児一時金のご案内 ~

出産育児一時金とは?

加入者の方が出産したとき、1児につき原則42万円が支給される制度です

  妊娠4カ月以降の生産、早産、死産(流産)、人工妊娠中絶が含まれます。

 

支給額について

 下記のように、「産科医療補償制度に加入している医療機関で出産したか」「在胎週数22週以降に出産したか」によって、支給額が変わります。 

 ※ 平成21年9月30日までの出産の場合は、上記図の金額から4万円を引いてください。

 

申請方法は?

直接支払制度を利用すれば、申請書の提出は基本的には不要です

 出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、差額分の申請が必要となります。

 帝王切開など異常分娩の場合、健康保険が適用されます。その際には限度額適用認定証
   ご申請いただくと、入院時の自己負担額(保険適用分)が限度額までの支払いで済みます。 
 

出産育児一時金の直接支払制度とは 

 医療機関等が協会けんぽに直接手続きすることで、出産育児一時金を医療機関に支払う制度です。

 それにより、出産費用に出産育児一時金をあてることができるため、医療機関窓口で支払う金額が減り、負担が軽減されます。

 ただし、直接支払制度を実施できない医療機関があります。直接支払制度を実施しているかどうかを、出産に利用する医療機関へおたずねください。

    [直接支払制度のイメージ図]


④は出産費用が出産育児一時金を上回った場合。⑤・⑥は出産費用が出産育児一時金を下回った場合。

  

直接支払制度を利用する場合

「直接支払制度を利用する旨」医療機関等と書面で合意をします。

 

 

 

 

加入者の方は出産後、出産費用の清算を行います。

 出産費用が出産育児一時金の金額を上回るか、下回るかで手続きが変わります。 

 

 出産費用が出産育児一時金を上回る場合

   加入者の方は、医療機関等へ出産費用の残額をお支払ください。
    協会けんぽへのお手続きは特に必要ありません。

    

 出産費用が出産育児一時金を下回る場合

   協会けんぽへ差額申請のお手続きが必要です。
    (申請により加入者の方は差額分を受け取ることができます)

     

 (1) 出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書

 (2) 出産費用の領収・明細書のコピー(医療機関等が交付)

 (3) 直接支払制度に係る代理契約に関する文書のコピー(医療機関等が交付)
 

 ※協会けんぽから差額申請のご案内が届いた場合は、(2)と(3)の書類添付は省略 

  できます。
 

 

出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書はこちら

 

 

直接支払制度を利用しない場合

【出産費用を全額支払った後に、協会けんぽへ出産育児一時金を申請する方法】

 ●協会けんぽへ下記の書類をご提出ください。

   (1) 出産育児一時金支給申請書

   (2) 出産費用の領収・明細書のコピー(医療機関等が交付)

   (3) 直接支払制度に係る代理契約に関する文書のコピー(医療機関等が交付)

 

 

出産育児一時金支給申請書はこちら

 

出産育児一時金の支給までに出産費用が必要な場合、出産費の貸付制度もあります。

    詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

【出産育児一時金の受取代理制度を利用する方法】

 受取代理制度は、加入者様が受け取るべき出産育児一時金を医療機関などが受け取る制度です。

 この制度を利用すると直接支払制度と同様に、加入者様が医療機関などへ支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。

 ただし、受取代理制度を利用できるのは、直接支払制度を実施していない一部の医療機関に限られます。利用できるかどうかは、直接医療機関へお尋ねください。

 また、出産予定日2か月以内に出産育児一時金等支給申請書(受取代理用) の提出が必要です。

  

退職などにより資格喪失した後に出産したとき

 下記の条件(1)、(2)を満たしているときは、資格喪失後の出産であっても、在職していたときの健康保険で出産育児一時金のお手続きをすることが可能です。ただし、「資格喪失後に加入する健康保険」かどちらかでお手続きください。 

(1)在職時の被保険者期間が継続して1年以上あるとき

(2)資格喪失後6カ月以内の出産であるとき