加入者の方が出産するとき

出産育児一時金とは?

※妊娠4カ月以降の生産、早産、死産(流産)、人工妊娠中絶が含まれます。
支給額について
下記のように、「産科医療補償制度に加入している医療機関で出産したか」「在胎週数22週以降に出産したか」によって、支給額が変わります。

※ 平成21年9月30日までの出産の場合は、上記図の金額から4万円を引いてください。
申請方法は?

※ 出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、差額分の申請が必要となります。
※ 帝王切開など異常分娩の場合、健康保険が適用されます。その際には限度額適用認定証を
ご申請いただくと、入院時の自己負担額(保険適用分)が限度額までの支払いで済みます。
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医療機関等が協会けんぽに直接手続きすることで、出産育児一時金を医療機関に支払う制度です。 それにより、出産費用に出産育児一時金をあてることができるため、医療機関窓口で支払う金額が減り、負担が軽減されます。 ただし、直接支払制度を実施できない医療機関があります。直接支払制度を実施しているかどうかを、出産に利用する医療機関へおたずねください。
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直接支払制度を利用する場合 |
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「直接支払制度を利用する旨」医療機関等と書面で合意をします。 |
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加入者の方は出産後、出産費用の清算を行います。
出産費用が出産育児一時金の金額を上回るか、下回るかで手続きが変わります。
●加入者の方は、医療機関等へ出産費用の残額をお支払ください。 (申請により加入者の方は差額分を受け取ることができます)
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直接支払制度を利用しない場合 |
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【出産費用を全額支払った後に、協会けんぽへ出産育児一時金を申請する方法】 ●協会けんぽへ下記の書類をご提出ください。 (1) 出産育児一時金支給申請書 (2) 出産費用の領収・明細書のコピー(医療機関等が交付) (3) 直接支払制度に係る代理契約に関する文書のコピー(医療機関等が交付)
受取代理制度は、加入者様が受け取るべき出産育児一時金を医療機関などが受け取る制度です。 この制度を利用すると直接支払制度と同様に、加入者様が医療機関などへ支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。 ただし、受取代理制度を利用できるのは、直接支払制度を実施していない一部の医療機関に限られます。利用できるかどうかは、直接医療機関へお尋ねください。 また、出産予定日2か月以内に出産育児一時金等支給申請書(受取代理用) |
退職などにより資格喪失した後に出産したとき
下記の条件(1)、(2)を満たしているときは、資格喪失後の出産であっても、在職していたときの健康保険で出産育児一時金のお手続きをすることが可能です。ただし、「資格喪失後に加入する健康保険」かどちらかでお手続きください。
(1)在職時の被保険者期間が継続して1年以上あるとき
(2)資格喪失後6カ月以内の出産であるとき











