入院中、または入院予定があるとき
限度額適用認定証があるとどうなるの?

●69歳までの加入者の方が入院したときに、限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示すると、
下記の自己負担限度額以上かかりません。
●自己負担額は保険適用分のみが対象です。入院時の食事代、部屋代、ベッド代などは除きます。
●限度額適用認定証を利用した入院分について、基本的には高額療養費の申請は不要です。
※ただし、途中で転院した場合など、高額療養費の申請が必要となるケースがあります。
1か月間の自己負担限度額はいくら?
●被保険者の所得によって自己負担限度額は3つに分類されます。
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被保険者の所得区分 |
適用区分 |
自己負担限度額 |
多数該当の場合※3 |
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上位所得者 ※1 |
A |
150,000円+(医療費-500,000円)×1% |
83,400円 |
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一般 |
B |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
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低所得者 ※2 |
C |
35,400円 |
24,600円 |
※1 診療を受けた月について、被保険者(加入者ご本人)の標準報酬月額が53万円以上の場合
※2 被保険者が住民税非課税者の場合
※3 高額療養費の申請月以前の直近1年間に、3回以上高額療養費の支給を受けている場合、
4回目からは自己負担限度額が軽減されます。これを「多数該当」といいます。

手続きの流れは?

※申請書は「被保険者(加入者ご本人)様に住民税が課税されているかどうか」で異なります。
| 被保険者様に住民税が課税されている場合 |
●「限度額適用認定申請書」を協会けんぽへご提出ください。
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限度額適用認定申請書はこちら |
| 被保険者様の住民税が非課税の場合 |
●「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」に下記書類を添付し、協会けんぽへご提出ください。
[被保険者の住民税非課税証明書]
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4月から7月に入院 ⇒ 前年度分を添付(例:平成22年6月なら平成21年度非課税証明書) 8月から3月に入院 ⇒ 当年度分を添付(例:平成22年9月なら平成22年度非課税証明書) |
※ さらに、申請を行った月以前の12か月以内で、住民税が課税されていない期間中の入院期間が
90日以上ある場合は、「領収書の写し」も添付してください。
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限度額適用・標準負担額減額認定申請書はこちら |
限度額適用認定証Q&A
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入院した月に、通院で受診した分がありますが、どうすればいいですか? | |
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70歳未満の方について、ひとつの医療機関(医科・歯科別、個人別)で21,000円を超えている通院分があった場合は、高額療養費をご申請ください。それにより、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
下記の場合なども、高額療養費の申請が必要となる場合があります。詳しくはおたずねください。 ◆転院し同月内に2カ所以上の医療機関で入院した場合 ◆直近1年以内に3回以上高額療養費の支給を受けている方で、多数該当の清算がされなかった場合 |
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有効期限はいつまでですか? | |
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「入院開始月の月始め」から「退院予定月の月末」までです。 |
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70~74歳の加入者が入院するときはどうすればいいの? | |
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「高齢受給者証」を提示することで、自己負担限度額までの支払いとなります。 ただし、被保険者の住民税が非課税の場合、「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」をご提出いただく必要があります。 |
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入院した月の月末までに限度額適用認定証を提示できず、入院負担額を全額支払った場合、 どうすればいいの? |
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「高額療養費」をご申請ください。それにより、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。 |







