70歳未満で入院中、または入院予定の皆様へ ~ 限度額適用認定証のご案内 ~ 

限度額適用認定証があるとどうなるの?

入院自己負担額が限度額までの支払いで済みます 

限度額適用認定証利用時のイメージ図
 

69歳までの加入者の方が入院したときに、限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示すると、
 下記の自己負担限度額以上かかりません。

自己負担額は保険適用分のみが対象です。入院時の食事代、部屋代、ベッド代などは除きます。

限度額適用認定証を利用した入院分について、基本的には高額療養費の申請は不要です。

 ただし、途中で転院した場合など、高額療養費の申請が必要となるケースがあります。

 

1か月間の自己負担限度額はいくら?

被保険者の所得によって自己負担限度額は3つに分類されます。

被保険者の所得区分

適用区分

自己負担限度額

多数該当の場合※3

 上位所得者 ※1

A

150,000円+(医療費-500,000円)×1%

83,400円

   一般

B

  80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

  低所得者  ※2

C

  35,400円

24,600円

    ※1 診療を受けた月について、被保険者(加入者ご本人)の標準報酬月額が53万円以上の場合

    ※2 被保険者が住民税非課税者の場合  

    ※3 高額療養費の申請月以前の直近1年間に、3回以上高額療養費の支給を受けている場合、
       4回目からは自己負担限度額が軽減されます。これを「多数該当」といいます。 

限度額適用認定証利用時の計算例

 

手続きの流れは?

※申請書は「被保険者(加入者ご本人)様に住民税が課税されているかどうか」で異なります。

被保険者様に住民税が課税されている場合

「限度額適用認定申請書」を協会けんぽへご提出ください。 

 

限度額適用認定申請書はこちら

  

被保険者様の住民税が非課税の場合

「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」に下記書類を添付し、協会けんぽへご提出ください。

[被保険者の住民税非課税証明書]

4月から7月に入院 ⇒ 前年度分を添付(例:平成22年6月なら平成21年度非課税証明書)

8月から3月に入院 ⇒ 当年度分を添付(例:平成22年9月なら平成22年度非課税証明書)

さらに、申請を行った月以前の12か月以内で、住民税が課税されていない期間中の入院期間が
  90日以上ある場合は、「領収書の写し」も添付してください。 

 

限度額適用・標準負担額減額認定申請書はこちら

 

限度額適用認定証Q&A

  Q 入院した月に、通院で受診した分がありますが、どうすればいいですか?
  A

70歳未満の方について、ひとつの医療機関(医科・歯科別、個人別)で21,000円を超えている通院分があった場合は、高額療養費をご申請ください。それにより、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

 

下記の場合なども、高額療養費の申請が必要となる場合があります。詳しくはおたずねください。 

転院し同月内に2カ所以上の医療機関で入院した場合

直近1年以内に3回以上高額療養費の支給を受けている方で、多数該当の清算がされなかった場合

  Q 有効期限はいつまでですか?
  A

「入院開始月の月始め」から「退院予定月の月末」までです。
ただし、低所得者の場合は7月末日までです(8月から当年度の非課税証明書を取得できるため)。8月以降引き続き限度額適用認定証が必要な場合、お手数ですが再度「申請書と当年度の非課税証明書」をご提出ください。

  Q 70~74歳の加入者が入院するときはどうすればいいの?
  A

「高齢受給者証」を提示することで、自己負担限度額までの支払いとなります。

ただし、被保険者の住民税が非課税の場合、「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」をご提出いただく必要があります。

  Q

入院した月の月末までに限度額適用認定証を提示できず、入院負担額を全額支払った場合、

どうすればいいの?

  A

高額療養費」をご申請ください。それにより、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。