事業所に勤務されているときは、健康保険・厚生年金保険に加入されていますが、退職と同時にそれぞれの被保険者の資格は喪失となります。厚生年金保険の資格を喪失した後の年金は、20歳以上60歳未満の方は国民年金第1号被保険者等への切り替え手続きが必要です。

また、在職中に配偶者が被扶養者となっていた場合には、配偶者は国民年金第3号被保険者となっていましたが、被保険者の退職に伴い国民年金第1号被保険者へ変更となりますので併せて手続きを行ってください。変更の手続きは、市区町村役場の国民年金担当窓口となります。