5.任意継続被保険者の保険料
(1)保険料の納付期限
毎月の保険料は、月初めに送付される納付書でその月の1日から10日(10日が土・日曜日又は祝祭日の場合は翌営業日)までに納めてください。
納付書が届かない、納付書を紛失したという場合は、早急に管轄の全国健康保険協会の都道府県支部へご連絡ください。
(正当な理由なく納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で資格喪失することとなり、被保険者証は使用できなくなりますので、十分注意してください。)
初回保険料の納付期日については、保険者の指定した日となります。
(なお、初回分の保険料が正当な理由なく納付期限までに納付されないときは、被保険者資格が取り消しとなります。)
(2)保険料の納付方法
①納付書による納付
(ア)コンビニエンスストア
am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スパー(北海道のみ)、スリーエイト、スリーエフ、セブン-イレブン、セイコーマート、セーブオン、生活彩家、タイムリー、デイリーヤマザキ、ハセガワストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン(五十音順)
※MMK設置店もご利用いだけます。
※払込金額が30万円を超える場合、コンビニエンスストアでは払い込みできません。
(イ)ゆうちょ銀行・郵便局、みずほ銀行、三井住友銀行、農業協同組合、都道府県信用農業協同組合連合会の窓口
※上記以外の金融機関の窓口では納付できません。
(ウ)銀行等のATM(現金自動預払機)
(ATM をご利用いただける金融機関)
京葉銀行、埼玉りそな銀行、千葉銀行、東和銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行・郵便局
(エ)インターネットバンキングやモバイルバンキングを利用されている方は、Pay-easy(ペイジー)又はモバイルレジを利用して納付することもできます。
※ Pay-easy(ペイジー)については、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会のホームページ(http://www.pay-easy.jp/index.html)をご覧ください。
※ モバイルレジとは、請求書に印刷されたバーコードを携帯電話で読み取り、モバイルバンキングを利用してお支払いができるサービスであり、詳しくは、こちら(http://bc-pay.jp/pc/about.html)をご覧ください。
(Pay-easy(ペイジー)を利用して納付可能な金融機関一覧はこちら [205KB pdfファイル]
です。)
②口座振替
管轄の全国健康保険協会の都道府県支部に申出書を提出いただければ口座振替することが可能です。
※いずれの方法でも納付の際に手数料は必要ありません。
(3)返納金債権の納付方法
返納金債権の納付方法は、上記の任意継続被保険者に関する保険料の納付方法と同様です。(ただし、口座振替の取扱いはございません。)
(4)保険料の額
①平成21年4月分から8月分までの保険料額
退職時の標準報酬月額×8.2%(40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方については、これに全国一律の介護保険料率1.19%が加わり9.39%となります)です。
ただし、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた場合は、標準報酬月額は28万円です。
②平成21年9月分からの保険料額
退職時の標準報酬月額×8.15%~8.26%(※)(40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方については、これに全国一律の介護保険料率1.19%が加わります)です。
(※)保険料額は都道府県ごとに異なります。都道府県ごとの保険料額については、こちらをご覧ください。
ただし、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた場合は、標準報酬月額は28万円です。
③平成22年4月分からの保険料額
退職時の標準報酬月額×9.26%~9.42%(※)(40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方については、これに全国一律の介護保険料率1.50%が加わります)です。
(※)保険料額は都道府県ごとに異なります。都道府県ごとの保険料額については、こちらをご覧ください。
ただし、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた場合は、標準報酬月額は28万円です。
④前納する場合の保険料額
協会けんぽの任意継続被保険者が前納する場合の保険料額については、こちらをご覧ください。
(5)保険料の前納
保険料の前納制度を利用して、保険料を事前に一括して納付すると、毎月納付の手間が省けるほか、納め忘れの防止になります。また、保険料が割引[年4%(複利現価法による)]になります。
[前納できる期間]
①6ヶ月分の前納
(ア)4月分から9月分まで
(イ)10月分から翌年3月分まで
②12ヶ月分の前納
4月分から翌年3月分まで
③年度の途中で任意継続被保険者となった方は、資格を取得した日の属する月の翌月分から9月分または3月分までを納めることができます。
(注)平成21年9月から都道府県単位の保険料率に移行することとなっており、保険料率が変更になった場合、追加で保険料を納付していただく場合があります。



