4.任意継続被保険者の資格喪失
次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、被保険者証をすみやかに返納してください。(カッコ内は資格を喪失する日です。)
① 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。
(被保険者証に表示されている予定年月日)
② 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)
③ 就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。
(被保険者資格を取得した日)
④ 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
⑤ 被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)
登録日: 2008年12月4日 / 更新日: 2009年4月15日



