次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、被保険者証をすみやかに返納してください。(カッコ内は資格を喪失する日です。)

  ① 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。

    (被保険者証に表示されている予定年月日)

  ② 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)

  ③ 就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。

  (被保険者資格を取得した日)

  ④ 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日) 

      ⑤ 被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)