3.任意継続被保険者の被保険者期間
任意継続被保険者となった日から2年間
(4.任意継続被保険者の資格喪失②③④⑤に該当する場合を除く)
任意にやめることはできません。
(市町村の国民健康保険に加入する、または健康保険の被扶養者になるためという理由では資格喪失をすることはできません。)
登録日: 2008年12月4日 / 更新日: 2009年4月15日
任意継続被保険者となった日から2年間
(4.任意継続被保険者の資格喪失②③④⑤に該当する場合を除く)
任意にやめることはできません。
(市町村の国民健康保険に加入する、または健康保険の被扶養者になるためという理由では資格喪失をすることはできません。)