健康保険証(被保険者証)の交付について

  

  • 協会けんぽの健康保険証(水色)は以下のとおりです。被扶養者も含めて加入者1人1枚のカードとなります。
  • なお、平成20年9月30日以前に発行された政府管掌健康保険の健康保険証(オレンジ色)は平成22年3月31日をもって使用できなくなります。詳細についてはこちらをご覧ください。

 

 

協会けんぽの健康保険証(被保険者証)のイメージ

 

 

(被保険者)

 

被保険者保険証

 

(被扶養者)

 

被扶養者保険証

 
※大きさはクレジットカードのサイズで、縦54ミリ、横86ミリとなります。

 

政府管掌健康保険の健康保険証との主な変更点等

  • カードの基本色は、従来のオレンジ色から水色となります。
  • 保険者名称欄が、「○○社会保険事務局(△△社会保険事務所)」から「全国健康保険協会○○支部」に変わります。
  • 記号欄が、従来の「漢字かな文字」から「数字」になります。
  • カードを斜めに傾けると、「KYOUKAIKENPO」の文字が浮かんで見えます。
 

 

(裏面)

裏面

 

臓器提供に関する意思表示について

 
 健康保険証の裏面に、臓器提供に関する意思表示の機会の拡大等を図るため、臓器提供意思表示欄を設けています。
 

臓器提供意思表示欄の記入についての注意事項

 

  • 臓器提供意思表示欄の記入内容は、臓器の移植に関する法律に規定する書面による意思表示として取り扱われます。ただし15歳以上の方が記入した場合に限ります。
  • 臓器提供意思表示欄の記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません。また、臓器提供意思表示欄の記入の有無により、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。
  • 臓器提供意思表示欄を記入する場合、ボールペン等の消えないペンを使用してください。
  • 臓器提供意思表示欄を記入した場合、そのままでも使用することができますが、個人情報保護シールを上から貼り付けて使用することもできます。個人情報保護シールは、一度はがすと再貼付できません。
  • 臓器提供意思表示欄を記入した後においても、いつでも臓器提供に関する意思を変更することができます。その場合、健康保険証(被保険者証)の再交付を受け、改めて変更後の意思を記入してください。

 

 

日本臓器移植ネットワークホームページ

 

 

 

保険者番号について

 全国健康保険協会が管掌する健康保険の健康保険証(被保険者証)等に記載される保険者番号はこちら [47KB pdfファイル] をご覧ください。