高額療養費(患者負担の限度額)について
患者負担額が高額となった場合、一定の自己負担限度額を超えた部分が払い戻される仕組み(高額療養費制度)があります。
医療費のうち通常7割が健康保険から支払われ、窓口での患者負担は3割となっていますが、重い病気などで病院等に長期入院するなどの場合には、医療費の自己負担額が高額となります。このため家計の負担を軽減できるように、健康保険には一定の自己負担限度額を超えた部分が払い戻される仕組みがあります。
また、入院の場合には、あらかじめ協会けんぽで手続をしていただければ、窓口での毎月の支払を自己負担限度額までにとどめることができます。
※例えば、一般所得の方の場合、自己負担額が30万円となっても約21万円程度が払い戻され、約9万円程度の負担となります。
▼70歳未満(入院+外来)
(上位所得者)150,000 円+(医療費-500,000円)×1%
(一般) 80,100 円+(医療費-267,000円)×1%
(住民税非課税者) 35,400 円
※4か月目以降は、上位所得者83,400円、一般44,400円、住民税非課税者24,600円
▼70以上75歳未満(外来)
(現役並み所得者)44,400円
(一般)12,000円
(住民税非課税者)8,000円
▼70以上75歳未満(入院+外来、世帯ごと)
(現役並み所得者)80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(一般)44,400円
(住民税非課税者)24,600円
(住民税非課税者のうち特に所得の低い方)15,000円
※4か月目以降は、現役並み所得者44,400円
詳しくはこちらをご覧ください。
◎高額療養費に関する情報は厚生労働省ホームページにも掲載されています。
厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/100714.html



