平成20年4月から12月までの間に75歳になられた方の高額療養費特別支給金について
平成20年4月から12月までの間に75歳になられた方は、高額療養費特別支給金が支給される場合があります。
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支給対象となる可能性がある方には、各都道府県で「長寿医療制度」を運営する後期高齢者医療広域連合よりお知らせ(「高額療養費特別支給金」のお知らせ)が届く予定です。お知らせが届いた方(75歳誕生月に協会けんぽに加入していた方)は、平成21年12月18日までに、お近くの協会けんぽ支部までお問い合わせください。
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平成20年4月以降に75歳になられた方の誕生月には、「誕生日前の医療保険制度」と「誕生日以後の長寿医療制度」の二つの制度に加入され、それぞれの制度で一定額を超えて医療費をお支払いされていた場合に、他の月に比べて自己負担額が増加することがありました。
このことから、平成21年1月以降は誕生月に加入されていたそれぞれの制度の自己負担限度額を半分にすることとされ、75歳の誕生月の負担が他の月と比べて増加することはなくなりました。
【自己負担限度額の区分が一般で、外来+入院(個人合算)の場合の例】


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金額は1月当たりの限度額。( )内の金額は、多数該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当)の場合。
- 「75歳到達月における自己負担限度額の特例」における 1%部分は、医療費が、133,500円を超える部分について、1%を負担する。
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「75歳到達月における自己負担限度額の特例」は、個人ごとに限度額を適用する。なお負担すべき額がある場合は、通常の限度額で世帯合算を行う。
今般、特例により平成20年4月から12月までに75歳になられた方についても適用することになり、対象となる方には、改めて高額療養費の計算をし、支給すべき金額がある場合には、高額療養費特別支給金として支給することができるようになりました。
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お問い合わせの結果、高額療養費特別支給金が支給されると見込まれる方には、協会けんぽ支部より申請書をお送りいたしますので、申請書に必要事項をご記入の上、提出期限までに申請書をご提出ください。
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申請書提出期限:平成21年12月28日(当日消印有効)



