彩メール・バックナンバー Vol.182(2026.9.10)
2026.9.10配信
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協会けんぽ 埼玉支部 彩メール ≪Vol.182≫
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みなさま、こんにちは。
9月に入り、まだ夏を思わせる厳しい暑さが続きますが、朝晩には秋の気配が感じられるようになりましたね。このような季節の変化によって、知らず知らずのうちに身体への負担がかかり、疲れがたまりやすくなったり、体調を崩しやすくなったりすることがあります。
お出かけの際は、何か羽織れるものを持ち歩いて、気温に合わせて体温調節をしましょう。また、十分な睡眠やバランスの良い食事、水分補給を心がけ、無理せずお過ごしください。
☆★☆突然ですが、クイズです!★☆★
Q.飲み薬の正しい使用方法は次のうちどれでしょうか。
① 効果を高めるために決められた量よりも多く飲む 。
②食欲がないため、「食後」に飲む薬を 食事をとらずに飲む。
③ 用法・用量を守り、コップ1杯の水で飲む。
答えはメールマガジンの最後にあります!
今月のトピックスはこちら▼
【1】≪重要≫ 被扶養者資格再確認にご協力をお願いいたします
【2】≪重要≫ 災害の被災者に係る対応等について
【3】≪今こそ確認≫オンライン資格確認をご存じですか?
【4】≪重要≫ マイナンバーカードの電子証明書期限切れにご注意ください
【5】≪お知らせ≫ 協会けんぽ 令和7年度決算のお知らせ
【6】≪さいたま市からのお知らせ≫ さいたま市は、働き盛り世代の歯と口の健康づくりを支援します
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【1】≪重要≫ 被扶養者資格再確認にご協力をお願いいたします
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協会けんぽでは、保険給付の適正化と被扶養者資格を有しない者の無資格受診の防止を図ることを目的に、健康保険被扶養者資格再確認を毎年実施しています。
今年度も被扶養者資格が解除となる可能性の高い対象者を絞って、10月下旬から順次「被扶養者状況リスト」をお送りいたします。
被扶養者資格の再確認は、被扶養者の現況確認だけではなく加入者の皆様の保険料負担の軽減につながる大切な確認となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
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【2】≪重要≫ 災害の被災者に係る対応等について
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令和8年熊本地震による災害の被災者の皆様、令和8年8月千葉豪雨による災害の被災者の皆様に、心よりお見舞い申し上げるとともに、亡くなられた方やそのご家族に、心よりお悔やみ申し上げます。
このたびの災害による被災に伴い、マイナ保険証又は資格確認書を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、医療機関の窓口で【 氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、お勤め先の事業所 】を申し出ることにより、マイナ保険証等がなくても受診ができます。
詳しくは協会けんぽホームページをご確認ください。
▼マイナ保険証等がなくても医療機関を受診できます(令和8年熊本地震による災害)
/news/r08_jul/5643.html
▼マイナ保険証等がなくても医療機関を受診できます(令和8年8月千葉豪雨による災害)
/news/r08_aug/5718.html
― 令和8年熊本地震関連情報 ―
令和8年熊本地震により甚大な被害を受けられた加入者の皆様につきまして、令和8年7月28日から令和8年11月30日までの診療において、医療機関等窓口での一部負担金等の支払いの免除を行うことといたしましたので、お知らせいたします。
なお、一部負担金の免除の対象となる方が、既に病院や薬局の窓口で一部負担金のお支払いをされている場合は、お支払いいただいた一部負担金の還付を行っております。
詳しくは協会けんぽホームページをご確認ください。
▼医療機関等における一部負担金の免除について
/news/r08_aug/5577.html
▼医療機関等における一部負担金の還付について
/news/r08_aug/5663.html
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【3】≪今こそ確認≫オンライン資格確認をご存じですか?
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オンライン資格確認とは、医療機関や薬局の窓口でマイナ保険証等を使って受診者の直近の健康保険の資格を確認する仕組みのことです。マイナ保険証を利用すれば、医療機関や薬局において特定健診等の情報や診療・薬剤情報を医師等と共有し、より適切な医療を受けることができます。
医療機関等を受診される際は、マイナ保険証を利用しましょう。
~【事業主様へ】従業員の採用やご家族の異動があった際は5日以内に手続きを!~
健康保険法施行規則に基づき、事業主は資格取得・資格喪失や扶養の異動の事実があった日から5日以内に、マイナンバーを記載した資格取得届を日本年金機構に届け出る義務があります。マイナ保険証の円滑な利用のために、速やかな届け出にご協力をお願いします。
▼従業員を新たに採用したときの手続きはこちら(日本年金機構HP)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150422.html
▼従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続きはこちら(日本年金機構HP)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150407-02.html
▼従業員のご家族に異動があったときの手続きはこちら(日本年金機構HP)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
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【4】≪重要≫ マイナンバーカードの電子証明書期限切れにご注意ください
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マイナンバーカードの電子証明書(オンラインでマイナンバーカードを使用する際に本人であることを電子的に証明するもの)には有効期限があることをご存じですか?
有効期限は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までです。電子証明書の有効期限はマイナンバーカードの券面、マイナポータルから確認できます。
電子証明書期限の更新手続き等が必要になりますので、詳しくは下記のURLをご覧ください。
▼電子証明書期限切れについてのお知らせはこちら
/news/r07_aug/1283.html
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【5】≪お知らせ≫ 協会けんぽ 令和7年度決算のお知らせ
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2025年度の決算は収入が12兆3,406億円、支出が11兆6,611億円、収支差は前年度から209億円増加し、6,795億円となりました。
保険料収入は、賃上げや被保険者数の増加により前年度比4,057億円の増加となりました。保険給付費は加入者1人当たり保険給付費が増加した影響で前年度比2,818億円の増加となっています。また、拠出金等は後期高齢者支援金が増加した影響で前年度比1,634億円の増加となりました。
▼令和7年度決算について詳しくはこちら
/news/r08_jul/4922.html
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【6】≪さいたま市からのお知らせ≫ さいたま市は、働き盛り世代の歯と口の健康づくりを支援します
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さいたま市では、事業所において、従業員の歯と口の健康づくりに向けた職場環境の整備や啓発に取り組んでいただけるよう、ポスターデータの定期的な提供や情報発信を行っています。
▼9月のポスターデータのテーマは、「さいたま市成人歯科健康診査のご案内(/shibu/saitama/assets/26081700.pdf)」です。
従業員の皆様に昼食後の歯磨きなどの際にポスターを見ていただけるよう、印刷し、洗面所やお手洗いに貼るなど、ぜひ御活用ください。
※次回のポスターのデータは、11月に更新します。
▼さいたま市のホームページでも、事業所における歯と口の健康づくりに関する情報を掲載しています。
https://www.city.saitama.lg.jp/002/001/014/005/p119889.html
問い合わせ先
さいたま市保健衛生局保健部保健衛生総務課 電話 048-829-1287
(さいたま市の歯科健康診査については、さいたま市保健所 健康支援課へ
電話 048-840-2214)
☆さいたま市では、リーフレット「生涯を通じた歯と口の健康づくり」を作成しています。保健衛生総務課又は、各区役所保健センターで配付しているので、ぜひ御活用ください。
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☆★☆クイズの答えです!☆★☆
A.正解は「 ③ 用法・用量を守り、コップ1杯の水で飲む。」でした!
飲み薬を用法・用量を守らずに服用すると、副作用や中毒が現れる危険性があります。医師や薬剤師などの専門家から説明を十分に受け、正しく使用しましょう。
▼知っておきたい 薬のリスクと、正しい使い方(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/article/201310/entry-8822.html#thirdSection