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埼玉支部

彩メール・バックナンバー Vol.176(2026.3.10)

令和08年04月10日 2026.3.10配信 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■           協会けんぽ 埼玉支部 彩メール ≪Vol.176≫ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ みなさま、こんにちは。 暖かな日差しが心地よくなり、春の訪れを感じられるようになってきました。 この時期、多くの人を悩ませるのが“花粉症”です。 症状が出始める時期から投薬することでシーズンを通して症状が軽く済みますが、外出時には花粉が付着しにくい衣類を着用したり、室内の掃除をこまめに行い、部屋の中に持ち込まれてしまった花粉を減らすことも花粉症対策として有効です。 発症を防ぐ・症状を軽減するために、花粉症対策に取り組んでみてはいかがでしょうか。 ▼政府広報オンライン「花粉症で悩む皆さま! 早めの治療や予防行動を!」 https://www.gov-online.go.jp/article/201102/entry-8208.html ☆★☆突然ですが、クイズです!★☆★ Q.健康保険の対象となる診療や費用について、医療機関の窓口で医療費を全額自己負担(10割)された場合、療養費で払い戻しを受けることができます。(※支払った医療費が全額払い戻されるわけではありません。) 次のうち、申請に必要な書類は「申請書」「診療明細書」の他にどれでしょうか。 ① 領収書の原本 ② 診断書 ③ 資格情報のお知らせ ▼療養費について詳しくはこちら /benefit/medical_expenses/ 答えはメールマガジンの最後にあります! 今月のトピックスはこちら▼ 【1】≪お知らせ≫ 埼玉支部の令和8年度保険料率について 【2】≪お願い≫ 郵送申請・電子申請にご協力ください 【3】≪お知らせ≫ 情報提供サービスのご案内 【4】≪事業主様へのお願い≫ 退職後の資格確認書の取り扱いについて 【5】≪さいたま市からのお知らせ≫ さいたま市は、働き盛り世代の歯と口の健康づくりを支援します ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【1】≪お知らせ≫ 埼玉支部の令和8年度保険料率について ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 令和8年度埼玉支部の保険料率は以下の通りです。 【健康保険料率】《9. 67%》 (令和7年度9. 76%から▲0. 09%) 【介護保険料率】《1. 62%》 (令和7年度1. 59%から+0. 03%) 【子ども・子育て支援金率】《0. 23%》  ※健康保険料率、介護保険料率は令和8年3月分(4月納付分)から変更となります。 ※任意継続被保険者の方は令和8年4月分(4月納付分)から変更となります。 ※令和8年4月分(5月納付分)より子ども・子育て支援金制度が始まります。 ▼全国の保険料率に関しては協会けんぽホームページをご覧ください /lp/2026hokenryou/ ▼令和8年度埼玉支部保険料額表はこちら /assets/R8_11saitama.pdf ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【2】≪お願い≫ 郵送申請・電子申請にご協力ください ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3月下旬から4月上旬にかけて、協会けんぽ埼玉支部の窓口が混雑することが予想されます。 郵送での申請、もしくは令和8年1月13日より開始した電子申請のご利用をお願いいたします。 ※資格確認書や限度額適用認定証などの窓口交付は行っておりません。 ▼電子申請サービスについてはこちら /electronic_application/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【3】≪お知らせ≫ 情報提供サービスのご案内 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 情報提供サービスでは、加入者の皆さまが医療費の情報を照会できるサービスや、事業主の皆さまが生活習慣病予防健診の対象者データを取得できるサービスを提供しています。 令和8年度の生活習慣病予防健診の対象者データはダウンロード可能となっておりますので、ぜひご利用ください! ▼加入者向けサービスはこちら /about/business/information_services/003/ ▼事業主向けサービスはこちら /about/business/information_services/004/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【4】≪事業主様へのお願い≫ 退職後の資格確認書の取り扱いについて ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 資格確認書が使用できるのは、「退職日(または扶養から外れた日の前日)まで」です。 退職日の翌日以降は使用できませんので、下記の対応をすみやかに行ってください。 〈資格確認書〉 有効期限内の退職であれば、「資格喪失届」に添付して日本年金機構に返却してください。 有効期限が切れている資格確認書は返却不要です。 〈従来の保険証・資格情報のお知らせ〉 返却は不要です。細断するなどして適切に処分してください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【5】≪さいたま市からのお知らせ≫ さいたま市は、働き盛り世代の歯と口の健康づくりを支援します ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ さいたま市では、事業所において、従業員の歯と口の健康づくりに向けた職場環境の整備や啓発に取り組んでいただけるよう、ポスターデータの定期的な提供や情報発信を行っています。 ▼3月のポスターデータのテーマは、「喫煙がお口に与える影響をご存じですか?(/shibu/saitama/assets/saitamashidental0803.pdf)」です。 従業員の皆様に昼食後の歯みがきなどの際にポスターを見ていただけるよう、印刷し、洗面所やお手洗いの壁に貼るなど、ぜひ御活用ください。 ※次回のポスターのデータは、令和8年6月に更新予定です。   ▼さいたま市のホームページでも、事業所における歯と口の健康づくりに関する情報を掲載しています。  https://www.city.saitama.lg.jp/002/001/014/005/p119889.html 〈お問い合わせ先〉 さいたま市保健衛生局保健部保健衛生総務課 電話 048-829-1287 ☆さいたま市では、事業所の歯と口の健康づくりに活用できるリーフレットを作成しています。保健衛生総務課又は、各区役所保健センターで配布しているので、ぜひ御活用ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆★☆クイズの答えです!☆★☆ A.正解は「 ① 領収書の原本 」でした! 申請時に添付書類としてご提出いただいた書類は返却できません。 市区町村への手続きなど他の手続きで必要な際は、あらかじめ役所等にご相談のうえ、コピーを保管してください。