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埼玉支部

《退職》退職後の資格確認書の取り扱いについて【事業所の担当者様・退職する予定の方へ】

退職後に在職時の資格確認書で受診することを防ぐため、資格確認書の回収にご協力をお願いいたします。

在職中の資格確認書を使用できるのは退職日までです。ただし、資格確認書にはICチップや磁気データ等が組込まれていないため、保険医療機関等では資格確認書が有効かどうかは判断できません。そのため、無効な資格確認書で受診された場合(無資格受診)でも、保険医療機関等から協会けんぽに医療費が請求されてしまいます。

▼この日から資格確認書は使用できません!

退職日の翌日

例:3月20日に退職した場合、3月21日以降在職時の資格確認書は使用できません。

雇用形態の変更などにより被保険者に該当しなくなった日

例:3月31日までフルタイムで働いていたが、4月1日から半日勤務に変わったため資格喪失した場合、4月1日以降それまでの資格確認書は使用できません。

被扶養者でなくなった日

例:ご家族が4月1日に就職し、健康保険に加入した場合、4月1日以降それまでの資格確認書は使用できませんので、4月1日以降は新しく加入された資格確認書を使用してください。
※この場合、扶養解除日を「3月31日」としないようご注意ください。

75歳の誕生日

例:4月1日生まれの方が75歳になった場合、4月1日から「後期高齢者医療制度」への加入となりますので、4月1日以降それまでの資格確認書は使用できません。なお、被保険者が「後期高齢者医療制度」へ加入された場合、その方に扶養されているご家族で75歳未満の方については、同日からそれまでの資格確認書は使用できませんので、国民健康保険や他のご家族の扶養等必ず何らかの健康保険への加入手続きが必要となります。

皆さまへお願い!

資格喪失後に資格確認書(健康保険証)を使用されないためにも、

  • 被保険者 ⇒ 退職後すぐに資格確認書(被扶養者分を含む)を事業主に返却してください。
  • 事業主 ⇒ 被保険者が退職される際には、資格喪失日以降使用できないことを説明するとともに必ず資格確認書(被扶養者分を含む)を回収し、資格喪失届等に添付してください。
  • 水色の健康保険証は令和7年12月2日以降、回収は不要となりました。個人情報に留意し、ご自身で破棄いただくようお願いします。
  • 資格喪失後に医療機関を受診する際、資格喪失後に加入する健康保険の資格確認書がまだ手元にない場合は、資格喪失したため健康保険が切り替わることを必ず医療機関に伝えてください。

誤って使用した医療費は返還していただきます!

誤って資格確認書を使用された場合は、協会けんぽが負担した医療費(総医療費の7~9割)を後日お返しいただくことになりますのでご注意ください。

  • 退職後に他の健康保険制度(国民健康保険・健康保険組合など)にご加入されていたとしても協会けんぽに返還しなくてはなりません。

健康保険の資格をさかのぼって喪失(取消)になった場合も、医療費の返還が必要です!

過去にさかのぼって資格が喪失・取消等になると、その当時に協会けんぽが保険診療分として負担していた医療費(窓口負担分を除いた7~9割の金額)もさかのぼって無効になります。このために返還が必要になります。(傷病手当金や高額療養費などの給付金も同様です。)