彩メール・バックナンバー Vol.180(2026.7.10)
2026.7.10配信
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協会けんぽ 埼玉支部 彩メール ≪Vol.180≫
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みなさま、こんにちは。
暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
夏に気を付けたいのが“熱中症”ですが、対策はしていますか?
熱中症は命にかかわることもある危険な病気です。
自分は大丈夫だろうと思わずに、涼しい場所で休憩をとったり、水分補給や塩分補給などを意識的に行うことが重要です。
今月の彩メールには埼玉労働局から熱中症対策の記事がございますので、ぜひ最後までお読みください!
☆★☆突然ですが、クイズです!★☆★
Q.傷病手当金は要件を満たす場合にのみ、健康保険の給付対象となります。支給要件として誤っているものは次のうちどれでしょう。
① 業務上・通勤災害による病気やケガの療養のための休業であること
② 仕事に就くことができないこと
③ 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④ 休業した期間について給与の支払いがないこと
答えはメールマガジンの最後にあります!
今月のトピックスはこちら▼
【1】≪70歳以上の被保険者の皆様へ≫ 高齢受給者証の負担割合をご確認ください
【2】≪健康経営≫ 健康経営優良法人2026に協会けんぽ埼玉支部加入の368社が認定されました!
【3】≪埼玉労働局からのお知らせ≫ ―合言葉「あ・つ・い」で職場の熱中症対策を―
【4】≪さいたま市からのお知らせ≫ さいたま市は、働き盛り世代の歯と口の健康づくりを支援します
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【1】≪70歳以上の被保険者の皆様へ≫ 高齢受給者証の負担割合をご確認ください
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高齢受給者証の負担割合が3割となっている方であっても、令和7年(2025年)中の収入が以下の基準額未満である場合、申請により医療機関における一部負担金の割合が3割から2割になります。
・70歳以上の被扶養者を有する場合:被扶養者の収入と合わせて520万円未満
・70歳以上の被扶養者を有しない場合:383万円未満
・被保険者の収入が383万円以上の方のうち旧被扶養者※を有する場合:旧被扶養者の収入と合わせて520万円未満
※旧被扶養者とは、後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより、被扶養者でなくなった方をいいます。
▷被扶養者でなくなった後、5年を経過する月までの間に限ります。
▷65歳~74歳の方であって、後期高齢者医療制度の障害認定を受けたことにより被扶養者でなくなった方も含みます。
申請の際には便利な電子申請をぜひご利用ください。
▼制度の詳細や申請方法はこちら
https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/us/c2/qS9ZE?t1=RaI&t2=4xjPbvyndB3&t3=oHZkL
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【2】≪健康経営≫ 健康経営優良法人2026に協会けんぽ埼玉支部加入の368社が認定されました!
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健康増進の取組み等、特に優良な「健康経営」を実践している企業として、「健康経営優良法人2026」に協会けんぽ埼玉支部加入事業所の368社が認定されました!
健康経営とは、従業員の健康管理や健康増進の取組みを「投資」と捉え、経営的な視点で積極的に健康づくりに取り組む経営手法です。組織を活性化させ、生産性や企業イメージの向上につながります。
健康経営優良法人(中小規模法人部門)の申請には、加入している保険者が実施する「健康宣言」への参加が必要となります。健康経営優良法人(中小規模法人部門)への申請を検討している事業主様は、お早めに「健康宣言」にご参加ください。
※「健康経営®」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。
▼「健康経営優良法人2026」認定企業はこちら
https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/us/c2/qS9Ze?t1=RaI&t2=4xjPbvyndB3&t3=oHZkj
▼「健康経営優良法人認定制度(中小規模法人)」についてはこちら
https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/us/c2/qS9Zp?t1=RaI&t2=4xjPbvyndB3&t3=oHZkP
▼健康経営、健康宣言について詳しくはこちら
https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/us/c2/qS9Z7?t1=RaI&t2=4xjPbvyndB3&t3=oHZk4
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【3】≪埼玉労働局からのお知らせ≫ ―合言葉「あ・つ・い」で職場の熱中症対策を―
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暑い夏がやってきました。職場での熱中症は7月に多く発生しています。
7月は、STOP!熱中症クールワークキャンペーンの重点取組期間です。
昨年、熱中症対策について労働安全衛生規則の改正があり、熱中症の重篤化を防ぐための措置が義務化されました。熱中症のおそれのある方を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処するための「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられています。
本年3月、職場での熱中症を発症させないための措置等を示した「職場における熱中症防止のためのガイドライン」が策定されました。
暑さ指数(WBGT値)を測定し、熱中症のリスクを見積り、リスクに応じた熱中症予防対策を実施すること等が求められています。
埼玉労働局では、職場での熱中症予防対策の合言葉「あ・つ・い」で取組の呼びかけを行っています。
「あ」暑さ指数の把握と軽減、「つ」疲れをためない(こまめな休憩)、「い」異変があればすぐ報告!です。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部健康安全課(電話048-600-6206)又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
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【4】≪さいたま市からのお知らせ≫ さいたま市は、働き盛り世代の歯と口の健康づくりを支援します
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さいたま市では、事業所において、従業員の歯と口の健康づくりに向けた職場環境の整備や啓発に取り組んでいただけるよう、ポスターデータの定期的な提供や情報発信を行っています。
▼7月のポスターデータのテーマは、「毎日の歯みがきは充実していますか?(https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/us/c2/qS9Za?t1=RaI&t2=4xjPbvyndB3&t3=oHZkr)」です。
従業員の皆様に昼食後の歯みがきなどの際にポスターを見ていただけるよう、印刷し、洗面所やお手洗いの壁に貼るなど、ぜひ御活用ください。
※次回のポスターのデータは、9月に更新します。
▼さいたま市のホームページでも、事業所における歯と口の健康づくりに関する情報を掲載しています。
https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/us/c2/qS9ZY?t1=RaI&t2=4xjPbvyndB3&t3=oHZkM
〈お問い合わせ先〉
さいたま市保健衛生局保健部保健衛生総務課 電話 048-829-1287
(さいたま市の歯科健康診査については、さいたま市保健所 健康支援課へ 電話 048-840-2214)
☆さいたま市では、リーフレット「生涯を通じた歯と口の健康づくり」を作成しています。保健衛生総務課又は、各区役所保健センターで配付しているので、ぜひ御活用ください。
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☆★☆クイズの答えです!☆★☆
A.正解は「 ① 業務上・通勤災害による病気やケガの療養のための休業であること 」でした!
業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。
▼傷病手当金について詳しくはこちら
https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/us/c2/qS9Zn?t1=RaI&t2=4xjPbvyndB3&t3=oHZkW