令和08年03月31日
被扶養者状況リストの誤送付について
- 発生年月日
- 令和08年02月19日
- 事案
- 被扶養者状況リスト未提出事業所へ電話勧奨を実施した委託業者が、リストの再交付依頼があった事業所を同名の別事業所と誤って協会けんぽへ報告し、それに基づいてリストの作成、発送を行ったため誤送となり、誤送先で郵便物を開封したことで個人情報が漏えいしました。
- 発生原因
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委託業者においては、協会けんぽへ報告書を作成するにあたり、データからリスト再交付依頼の事業所を抽出する際に、同名の事業所が複数存在することを前提としない抽出方法と確認体制をとっていたことによります。
協会けんぽにおいては、委託業者へ報告書の作成方法や項目の詳細な指示、データと住所が相違する場合の確認方法においての連携が不十分であったことによります。 - 判明日
- 令和08年02月19日
- 判明契機
- 誤送先から連絡があったことによります。
- 対応
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令和8年2月19日
誤送先へ謝罪と誤送物の回収を行い、誤送された事業所へは経緯説明と謝罪を行いました。 - 再発防止策
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委託業者では重複のないキーを確認した上で業務を実施すること、報告前に元のデータと相違がないかの確認を徹底することとしました。
協会けんぽでは委託業者と報告書の作成方法、項目について事前に具体的に決め、それに基づいた連携体制を徹底することとしました。