令和07年10月17日
特定健診実施機関による健診結果データの入力誤り
- 発生年月日
- 令和07年05月23日
- 事案
- 健診実施機関からの健診の請求時における結果データにおいて、腹囲と体重の数値を入れ違いに入力してしまった。
- 発生原因
- 外来業務を行いながら入力を行ってしまったこと、及び、ダブルチェックが機能していなかった。
- 判明日
- 令和07年05月23日
- 判明契機
- 保健指導の請求と健診の請求の結果において整合性がなかったため。
- 対応
-
令和7年5月23日
ご本人に対しては謝罪を行い、誤った請求分については取下げのうえ、正しい請求分で再提出を行う。 - 再発防止策
-
・他の作業を行いながら入力を行わないとともに、入力した内容については必ずダブルチェックの徹底を行います。
・大阪支部においては、当該健診機関から提出された再発防止策ならびに体制が整備されていることを確認しました。