-
病院に支払った医療費の金額は、すべて高額療養費の対象となりますか?
A1:
自己負担額には、差額ベッド代や歯科の材料差額などの保険外診療分(自費分)、入院時の食事療養費の標準負担額などは含まれません。
-
高額療養費における自己負担限度額はいくらになりますか?
-
高額療養費の支給申請から、支給決定までどのくらいかかりますか?
A3:
高額療養費のご申請からお支払いまで、早くても4ヵ月以上かかります。また、医療機関から提出される診療報酬明細書(レセプト)の再審査等を要する場合は、6ヵ月以上かかることもあり、お支払いまでかなりのお時間をいただくことがあります。そのため、高額療養費をお支払いするまでの間、当協会が支給見込み額の8割相当額を無利子で貸し付けを行う
高額医療費貸付制度もありますのでご利用ください。
-
高額療養費の貸付申込の手続きはどのように行いますか?
A4:
次の書類を記入のうえ高額療養費支給申請書に添付してください。
1.「高額医療費貸付金貸付申込書」
2.「高額医療費貸付金借用書」
3.「領収書や請求書の写し」
※「領収書や請求書の写し」をお持ちでない場合は、医療機関にて「医療費請求書」を記載してもらってご提出ください。
「医療費請求書」の様式は、船員保険部からお送りいたします。ご提出後、高額療養費支給見込額の8割相当額の貸付金額を計算のうえ、2週間程度でご指定の預金口座に振り込みを行います。
その後、高額療養費の支給決定時に貸付金との清算を行ったうえで、残余金は、ご指定の預金口座へ振り込むとともに借用書をお返しいたします。
なお、高額療養費の支給決定額が、貸付金の額に満たなかった場合などは、貸付金の返還が必要になります。
-
入院期間が2ヵ月にまたがりましたが、申請書は1枚でいいですか?
A5:
1ヵ月毎に1枚必要です。高額療養費は1ヵ月(暦月単位)にかかった医療費をもとに決定します。
入院期間が2ヵ月にまたがる場合は、診療月ごとに2枚提出いただき、それぞれ1ヵ月毎に自己負担限度額を超えた金額が払い戻されます。
-
入院前に、外来で受診していましたが、入院と外来を合算して申請できますか?
A6:
70歳未満の方は、同月内に入院分、外来分ごとに同一医療機関・同一診療科での船員保険適用分の支払いが21,000円以上のものが複数あるときは合算して申請することができ、自己負担限度額を超えた金額について高額療養費として給付を受けることができます。70歳以上の方は、外来・入院合わせて対象となります。
<70歳未満の方の例>
医療機関等 | 受診(入院)期間 | 自己負担額 | 合算の可否 |
---|
A病院入院 | 4/20~4/30 | 70,000円 | 21,000円以上のため合算可能 |
B病院通院 (眼科) | 4/1 | 15,000円 | 同一医療機関・同一診療科の外来支払額の合計が 21,000円以上のため合算可能 |
4/5 | 10,000円 |
C病院通院 (歯科) | 4/10 | 10,000円 | 21,000円未満のため合算不可 |
-
同じ病気で医療機関から、治療の一環で違う医療機関で受診するように指示があり、指示のあった医療機関で受診しましたが、違う医療機関の分も足すことができますか?
A7:
70歳未満の方は、それぞれの医療機関でお支払された医療費となるため、医療機関ごとの同月内の自己負担額が21,000円以上であれば、それぞれを合算して申請することができますが、21,000円未満のときは、合算して申請することはできません。
70歳以上の方は、外来・入院合わせて対象となります。
-
申請期間について、領収書を見ると、入院期間や外来受診日と医療費の支払日とありますが、どちらの日を基準に申請することになりますか?
A8:
入院期間や外来受診日が基準となり、医療費の支払日は関係ありません。
なお、申請は、診療日の属する月ごとに1ヵ月単位で申請をお願いします。
-
外来受診しましたが、院外処方箋をもらって、処方箋に基づく調剤薬局で薬代を支払いました。薬代は外来受診分と合算できますか?
A9:
同一月内において外来受診の自己負担分と併せることができます。
-
退院までの入院期間の3ヵ月間について限度額適用認定証を利用していました。翌月、通院で1ヵ月の医療費が高額になりましたが、年に4ヵ月以上高額療養に該当するときは、自己負担限度額が減額されると聞いたのですが?
-
多数該当の高額療養費の取扱いは、高額療養費の該当月が連続している必要がありますか?
A11:
申請月を含めて前12ヵ月の間に4ヵ月以上高額療養費に該当すれば、多数該当として取扱いしますので、連続して該当している必要はありません。また、高額療養費の対象が同一世帯(船員保険)に加入されている分であれば、対象になります。

-
多数該当の高額療養費の取扱いについて、途中で退職や就職などの異動により被保険者証が変わりましたが、前の被保険者証で該当した高額療養費の回数を継続することができますか?
A12:
以前の被保険者証が船員保険で、後に加入したのも船員保険であって、なおかつ、被保険者から被保険者、被扶養者から被扶養者など(同一被保険者の被扶養者に限ります。被保険者が変わった場合は継続できません。)変更がなければ、新しい被保険者証に変わっても、高額療養費の該当した回数を継続することができます。
なお、異動後の被保険者証の保険者(船員保険から健康保険、国民健康保険など)や加入の状態(被保険者から被扶養者、被扶養者から被保険者)など変更がありますと、異動前の高額療養費の該当回数を継続することができません。