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出産育児一時金について

  • 出産について船員保険から給付がありますか?
    A1:
    妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき50万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は48.8万円)※の出産育児一時金が支給されます。
    *産科医療補償制度とは、分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入する制度です。
    ※令和5年3月31日以前の出産は42万円(または40.8万円)
    詳細はこちらをご覧ください。
  • 出産育児一時金の直接支払制度とはどのような制度ですか?
    A2:
    出産前に被保険者等と医療機関等が出産育児一時金の支給申請及び受取りに係る契約を結び、医療機関等が被保険者等に代わって船員保険に出産育児一時金の申請を行い、直接、出産育児一時金の支給を受けることができる制度です。

    出産育児一時金の支給が船員保険から直接医療機関等へ支払われることから、医療機関等の窓口で高額な出産にかかった費用を支払う必要がありません。出産にかかった費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、その差額が被保険者等に支給されるため「船員保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」の提出をお願いいたします。

    *直接支払制度を利用できるかどうかは出産予定の医療機関等にご確認ください。
  • 出産した際、直接支払制度を利用しましたが、出産費用が50万円未満でした。何か手続きが必要ですか?
    A3:
    出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合、その差額を被保険者等に支給します。 差額の申請方法は「船員保険出産育児一時金内払金支払依頼書」と「船員保険出産育児一時金差額申請書」の2種類があります。

    直接支払制度を利用されて、医療機関等への支給が終了した旨「支給決定通知書」にてお知らせ致します。 この通知が届く前に申請する場合が「内払金支払依頼書」、通知が届いた後に申請する場合が「差額申請書」となります。
    申請で添付書類が以下のように異なります。


    【内払金支払依頼書の場合】


    1.医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し
    2.出産費用の領収・明細書の写し
    3.申請書の証明欄に医師・助産婦または市区町村長の出産に関する証明を受けること
    ただし、医療機関等から交付される領収・明細書に「出産年月日」及び「出産児数」が記載されている場合は必要ありません。
    (証明が受けられない場合は、戸籍謄本、戸籍事項記載証明書、登録原票記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳(出生届出済証明がなされているもの)などを添付してください。)


    【差額申請書の場合】


    •添付書類不要

    申請書はこちらをご覧ください。

  • 直接支払制度について事前に船員保険への申請は必要ですか?
    A4:
    船員保険への申請は不要です。
    保険証を医療機関等に提示のうえ、医療機関等の窓口において、出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約を締結してください。
  • 直接支払制度を利用しないときは、どのように出産育児一時金申請をしたらよいですか?
    A5:
    ご加入者が医療機関等へ出産費用をお支払いのうえ、「出産育児一時金」をご申請いただくことができます。
    「船員保険出産育児一時金支給申請書」に必要事項を記入のうえ、次の書類等を添付いただき提出してください。(海外でご出産された場合は、A8をご覧ください)

    1.医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピー
     *領収・明細書に「直接支払制度を利用していない旨」が記載されていない場合
      は、医療機関等から交付される直接支払制度を利用していないことを証する
      書類のコピーを併せて添付してください。
    2.申請書の証明欄に医師・助産婦または市区町村長の出産に関する証明を受けること
     (証明が受けられない場合は、戸籍謄(抄)本、戸籍事項記載証明書、
     出生届受理証明書、母子健康手帳(出生届出済証明がなされているもの)、
     住民票のいずれかを添付してください。)

    申請書はこちらをご覧ください。
  • 会社を退職しましたが、退職後に出産した場合でも在職中の船員保険での被保険者出産育児一時金を申請できますか?
    A6:
    次の要件をすべて満たしているときに資格喪失後の給付として船員保険から出産育児一時金を受けることができます。
    なお、「直接支払制度」をご活用いただく場合は、船員保険が発行する「船員保険被保険者資格喪失等証明書 」を医療機関等へ提示いただく必要があります。

    「船員保険被保険者資格喪失等証明書 」の申請書はこちらをご覧ください。 記入例はこちらをご覧ください。

    1.妊娠4ヵ月(85日)以上の出産であること。
    2.資格喪失日(注)前1年間に3ヵ月以上、または3年間に1年以上強制加入者があること。
    3.資格喪失後(退職日の翌日)から6ヵ月以内の出産であること。
    (注)疾病任意継続被保険者の資格を喪失した場合は「資格喪失日」が「疾病任意継続被保険者の資格取得日」となります。

    *資格喪失後の給付は被保険者であった人の出産が対象となり、被扶養者であった家族の出産は対象外です。
  • 会社を退職後に出産しましたが、出産時は夫の加入している船員保険の被扶養者になりました。両方から出産育児一時金の給付は受けられますか?
    A7:
    重複して受給することはできません。どちらか一方の選択となります。
  • 海外で出産した場合でも、出産育児一時金の申請はできますか?
    A8:
    海外で出産した場合であっても出産育児一時金をご申請いただくことができます。「船員保険出産育児一時金支給申請書」に以下の書類を添付のうえ、ご提出ください。なお、添付書類の記載内容等について出産された海外の医療機関等に照会する場合があるため、支給決定までにお時間を要することがございます。

    〇出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書
    〇出産した日(期間)において、実際に海外に渡航していた事実が確認できる書類(パスポート、査証(ビザ)、航空チケット等の写し)
    〇海外出産の事実、内容について、船員保険部が当該海外出産を担当した海外の医療機関等に照会することに関する当該海外出産をした者の同意書
    同意書はこちら (英語中国語韓国語ベトナム語インドネシア語

    【出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書が添付できない場合】
    ●出産したことを確認できる書類(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書 等)(死産の場合は、死産証書(死胎検案書)等) 
    ●海外の公的機関が発行する戸籍や住民登録に関する書類、および、「医師・助産師の証明の添付が困難である理由」と「出産した医療機関名・担当医等」を記載した書面
    書面の様式はこちら(出生証明書の添付が困難である理由書

    【本申請にかかる振込先指定口座が受取代理人の口座である場合】
    〇受取代理人の本人確認書類(在留資格認定証明書、パスポート、運転免許証等のコピー)
    〇受取代理の理由書  理由書の様式はこちら(受取代理の理由書

    【証明書等が外国語で記載されている場合】
    〇翻訳文(翻訳文には、翻訳者が署名し住所及び電話番号を明記してください)
    船員保険出産育児一時金支給申請書はこちら
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