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療養費について

  • 就職(または疾病任意継続の加入申請)したばかりで、被保険者証がなかったために医療機関で受診した際に全額自己負担しましたが、払い戻しを受けることができますか?
    A1:
    手続き中で被保険者証が届いていなかった場合など、やむを得ない理由により医療費を全額自己負担した場合は、「療養費<立替払>」の申請をいただくことで船員保険の基準で計算した額から、その額に一部負担割合を乗じた額を差し引いた額をお支払いします。
    療養費支給申請書・記入例はこちらをご利用ください。
  • 現在、船員保険の被保険者ですが、以前に加入していた国民健康保険の被保険者証を使用して診察を受けました。どのような手続きが必要ですか?
    A2:
    加入していた国民健康保険へご相談のうえ、7割(又は8割か9割)分の医療費を返納したあと、国民健康保険に返納した際の領収書と国民健康保険から受領した診療報酬明細書(レセプト)を添付のうえ、全国健康保険協会船員保険部へ「船員保険療養費支給申請書」をご提出ください。
    なお、保険者によっては、個人にレセプトを手渡されないケースもあります。その場合は、船員保険部から診療報酬明細書を取り寄せます。
    療養費支給申請書・記入例はこちらをご利用ください。
  • 医師の指示により、コルセットやサポーターを作成し全額自己負担しましたが、払い戻しを受けることができますか?
    A3:
    療養のために医師の指示により、コルセットやサポーターなどの治療用装具を装着された場合、「療養費<治療用装具>」の申請をいただくことで、船員保険の支給基準価格で計算した額から、その額に一部負担割合を乗じた額を差し引いた額をお支払いします。
    療養費支給申請書・記入例はこちらをご利用ください。
  • 小児用弱視等の治療用眼鏡が保険給付(療養費)の対象になると聞きました。内容を教えてください?
    A4:
    9歳未満の小児弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡およびコンタクトレンズは、要件を満たせば保険給付(療養費)の対象となり、自己負担額が軽減されます。
    詳しくはこちらをご覧ください。
    療養費支給申請書・記入例はこちらをご利用ください。
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