療養費(治療用装具)
業務外の事由により、療養のため医師の指示にもとづき、義手・義足・義眼・コルセット等の治療用装具を装着したときは、その費用について療養費が支給されます。
対象となる治療用装具
- コルセット、膝サポーター、義足、義眼、弾性ストッキングなどの治療用装具
- 治療用メガネ・コンタクトレンズ(9歳未満の小児のみ対象)
支給金額
支給額=各治療用装具の基準額(※1)×年齢に応じた一定割合
年齢に応じた一定割合
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義務教育就学前の方 |
義務教育就学以降から 69歳までの方 |
70歳から74歳の方 |
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現役並み所得者(※2) |
左記以外の方 |
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8割 |
7割 |
7割 |
8割 |
- 実際に支払った額の方が少ないときは、実際に支払った額
- 現役並み所得者とは、標準報酬月額28万円以上の方です。