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出産手当金について

  • 出産手当金はどのくらいの期間が支給されますか?
    A1:
    出産手当金は妊娠の判明した日から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象としてお支払いいたします。
  • 出産予定日より遅れて出産した場合、出産手当金の支給期間はどうなりますか?
    A2:
    出産予定日より遅れて出産された場合、遅れた期間についても支給対象となります。 (支給期間:妊娠判明日から出産予定日までの日数+出産予定日の翌日から遅れた出産日までの日数+産後56日)
  • 出産日は産前、産後のどちらの期間に入りますか?
    A3:
    出産日は産前期間に入ります。
  • 出産手当金の支給額は、いくらになりますか?
    A4:
    出産手当金の支給額は以下のとおりです。

    〈平成28年3月31日までの申請期間(支給対象日)〉


    1日あたりの支給額:【休んだ日の標準報酬月額】÷30日×(2/3)


    〈平成28年4月1日以降の申請期間(支給対象日)〉


    1日あたりの支給額: 【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3) ※支給開始日以前の船員保険加入期間が1年未満の場合 【支給開始日以前の継続した各月の標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)

    なお、仕事を休んだ期間について、船舶所有者から給与の支払いがあった場合、その額が出産手当金の支給額より少ないときは、出産手当金と給与の差額が支給されます。

    平成28年4月以降の詳しい計算方法はこちらをご覧ください。
  • 出産手当金は、産前・産後分をまとめて申請しないといけませんか?
    A5:
    出産手当金は、産前分、産後分など複数回に分けて申請することも可能です。
    ただし、船舶所有者の証明欄については、毎回証明が必要です。
    なお、医師または助産師の証明欄は1回目の申請が出産後であり、証明によって出産日等が確認できたときは、その後の申請についての証明は省略可能になります。

    出産手当金支給申請書・記入例及び支給開始日以前の12か月間で船員保険の資格に変更があった場合 はこちらをご利用ください。  

  • 会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金は支給されますか?
    A6:
    強制被保険者の資格喪失日(退職日の翌日)前1年間に3ヵ月以上、または3年間に1年以上強制被保険者だった方は、強制被保険者の資格喪失日前の出産または強制被保険者の資格喪失日から6ヵ月以内の出産について、退職後も出産手当金を受けることができます。 
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