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限度額適用認定証及びオンライン資格確認について

  • 入院することになりましたが、医療機関の窓口で医療費の支払いが一定額までになる制度があると聞きました。どのような制度ですか?
    A1:
    70歳未満と70歳以上(現役並みⅠ(標準報酬月額28万円~50万円)と現役並みⅡ(標準報酬月額53万円~79万円)の方が医療機関に入院するときなど、医療費が高くなりそうな場合、医療機関に支払う1ヵ月分の医療費が一定の金額(自己負担限度額)までとなる方法が2つあります。

    【方法①】
    オンライン資格確認導入医療機関において「限度額情報の表示」に同意する


    オンライン資格確認を導入している医療機関においては、医療機関等の窓口(※1)で保険証の提出又はマイナンバーカードの提示を行う際、「限度額情報の表示」に患者が同意すれば、1ヵ月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額まで(※2)となります。

    ※1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
    ※2 同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。

    オンライン資格確認についてはこちらをご覧ください。(厚生労働省のホームページへリンクします。)

    オンライン資格確認導入医療機関はこちらをご覧ください。(厚生労働省のホームページへリンクします。)

    【方法②】
    限度額適用認定証を利用する


    「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口(※1)に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額まで(※2)となります。

    ※1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
    ※2 同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。

    限度額適用認定証申請の流れ

    「限度額適用認定申請書」を設置している医療機関一覧はこちらをご覧ください。(PDF)

  • 70歳未満の方が入院する際の自己負担限度額はいくらになりますか?
    A2:
    被保険者の所得区分により自己負担限度額の計算方法が異なります。こちらをご参照ください。
  • 退院後、通院で医療費が高額になりそうですが、入院の時と同じく限度額適用認定証は利用できますか?
    A3:
    外来診療でも、オンライン資格確認における「限度額情報の表示」への同意や限度額適用認定証の利用はできます。

    なお、オンライン資格確認における「限度額情報の表示」への同意や限度額適用認定証の利用の有無にかかわらず、その月中に入院分及び外来分(外来分は同じ医療機関で同じ診療科のものの合計額)にかかる支払いがそれぞれ21,000円を超え、なおかつ入院分と外来分の合計額が自己負担限度負担額を超えるとき、「高額療養費」の支給申請を別途いただくことで、再度自己負担限度額を計算し直して、超えた金額が払い戻しされます。

     70歳以上の方は、外来・入院合わせて対象となります。
  • 交付を受けていた限度額適用認定証の利用が終わりました。どのようにすればよいですか?
    A4:
    ご利用が終わるか、有効期限を経過しましたら速やかに船員保険部までご返却ください。 ご返却は郵便でも可能です。 (所得区分が変更になったときも自己負担限度額が変更となります。その場合、新しい限度額適用認定証を交付しますので、それまで使用していた認定証のご返却をお願いします。)
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