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窓口・申請書の提出などについて

  • 申請手続きはどうすればよいですか。窓口まで行く必要がありますか?
    A1:
    申請手続きは、原則郵送でお願いしておりますので、窓口にお越しいただく必要はありません。
    申請書に必要な事項を記入し、必要な書類を添付の上、船員保険部あてにお送りください。
  • 船員保険に加入してますが、申請書は都道府県支部に提出してもいいですか?
    A2:
    都道府県支部では、船員保険業務を行っておりません。
    都道府県支部で申請書を受付した場合は、船員保険部に転送されます。
    その分だけ日数が多くかかってしまいますので、申請書の提出は船員保険部にお願いいたします。
  • 申請書はどのように入手すればよいでしょうか?
    A3:
    全国健康保険協会のホームページからダウンロードすることができます。また、船員保険部にご連絡いただければ郵送いたします。

    申請書はこちらのページからダウンロードできます。
  • 問い合わせなどの受付時間はどうなっていますか?
    A4:
    月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分です。但し、国民の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。
  • 船員保険の給付の申請に期限はありますか?
    A5:
    船員保険の給付を受ける権利は、一定の期間を過ぎると時効により無くなります。主な給付の時効の起算日は以下のとおりであり、これらの給付の時効期間は2年です。

    給付の種類 

    消滅時効の起算日 

    療養費  療養に要した費用を支払った日の翌日
    高額療養費 診療月の翌月1日
    (自己負担分の診療月の翌月以後に支払ったときは支払った日の翌日)
    移送費 移送に要した費用を支払った日の翌日  
    傷病手当金
    休業手当金
    職務不能(労働不能)であった日ごとにその翌日
    出産手当金出産のため職務に服さなかった日ごとにその翌日
    出産育児一時金 出産日の翌日  
    葬祭料(費)
    葬祭料付加金
    死亡した日の翌日または葬祭を行った日の翌日
    行方不明手当金 行方不明であった日ごとにその翌日  
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