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保険診療について

  • 仕事をしていてケガをしました。船員保険は使えますか?
    A1:
    仕事中や通勤途中に被ったケガは、労災保険の給付対象となりますので、船員保険を使用することができません。 負傷された方や船舶所有者の方が労災保険と船員保険のどちらを使用するか選択することはできないので、必ず労災保険へ手続きを行ってください。労働基準監督署の所在案内はこちらをご覧ください。
  • 交通事故でケガをしました。船員保険は使えますか?
    A2:
    交通事故、けんか、他人の飼い犬にかまれたときなど第三者の行為によってケガや病気をした場合でも、仕事中または通勤途中のもの以外であれば、船員保険を使って治療を受けることができます。その場合、必ず「第三者行為による傷病届」を船員保険部へ提出してください。
    また、被害者が船員保険から給付を受けた場合、船員保険が立て替えた医療費(保険者負担分)は、本来医療費を支払うべき加害者に対し請求します。詳しくはこちらをご覧ください。 「第三者行為による傷病届」はこちらをご利用ください。
  • 柔道整復師(接骨院・整骨院)に船員保険が使える場合と使えない場合があると聞きました。どういった場合ですか?
    A3:
    ケガによる打撲、捻挫、挫傷、骨折、脱臼の場合は船員保険が使えます。(ただし、骨折、脱臼については応急処置を除いて医師の同意が必要です) 日常生活における単純な疲労、肩こり、腰痛、体調不良や脳疾患後遺症などの慢性病などは、船員保険が使えません。全額自己負担となります。詳しくはこちらをご覧ください。
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