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傷病手当金について

  • 傷病手当金はどういうときに支給されますか?
    A1:
    支給要件は、次の3点になります。

    1.職務外の病気やケガで療養中であること


    職務上や通勤途上での病気やケガは労働災害保険の給付対象となりますので、労働基準監督署にご相談ください。
    また、美容整形手術など船員保険の給付対象とならない治療のための療養は除きます。

    2.療養のための職務不能であること


    職務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、職務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。

    3.給与の支払いがない(または少ない)こと


    給与が支払われ、その額が傷病手当金の額より多い場合は、傷病手当金の支給はありません。支払われた給与が傷病手当金の額より少ない場合は差額が支給されます。
  • 傷病手当金は、どのくらいの期間支給されますか?
    A2:
    1つの傷病とその関連のある傷病について、支給開始から通算して3年間です。
    なお、傷病手当金支給開始後、乗船していた期間があり傷病手当金を受け取っていない場合、その期間は除いて考えます。
  • 傷病手当金の支給額は、いくらになりますか?
    A3:
    傷病手当金の支給額は以下のとおりです。

    〈平成28年3月31日までの申請期間(支給対象日)〉


    1日あたりの支給額:【休んだ日の標準報酬月額】÷30日×(2/3)

    〈平成28年4月1日以降の申請期間(支給対象日)〉


    1日あたりの支給額: 【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)

    ※支給開始日以前の船員保険加入期間が1年未満の場合
    【支給開始日以前の継続した各月の標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)

    なお、仕事を休んだ期間について、下記のa~eに該当する場合は、傷病手当金の一部または全部が調整されます。
    a.船舶所有者から給与の支払いがあった場合
    b.同一の傷病により障害厚生年金または障害手当金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときはその合算額)
    c.退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金または退職共済年金などを受けている場合(複数の老齢給付を受けている時はその合算額)
    d.傷病手当金とは別の傷病で労災保険から休業補償給付を受けている場合
    e.出産手当金を同時に受けられる場合

    ・a~eの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
    ・a~eの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。

    平成28年4月以降の詳しい計算方法はこちらをご覧ください。
  • 療養担当者(医師等)の意見書がなくても、傷病手当金支給申請書を受付してもらえますか?
    A4:
    ご申請頂くことはできますが、休んだ期間について日々の療養状況により支給の可否が決まります。
  • 船舶所有者の給与支払等の証明がなくても、傷病手当金支給申請書は受付してもらえますか?
    A5:
    必ず船舶所有者の証明を受けてから提出してください。ただし、資格喪失(退職)後の申請期間分については船舶所有者の証明は不要です。
  • 会社を長期間休むことになりました。どのようなサイクルで申請するのがよいですか?
    A6:
    傷病手当金の申請は、給与の支払い有無について船舶所有者の証明が必要になりますので、1ヵ月単位で給与の締切日ごとに申請されることをお勧めします。 
  • 傷病手当金を受給していましたが、会社を退職することになりました。退職後の期間についても傷病手当金は支給されますか?
    A7:
    退職等により被保険者でなくなった(資格喪失)後においても、次の要件を満たしている場合は、資格喪失前に発生した病気やけがについて傷病手当金が支給されます。
    (要件)
    船員保険の被保険者期間(疾病任意継続被保険者期間を除きます。)が、退職等により被保険者の資格を喪失した日前1年間に3ヵ月以上、または3年間に1年以上ある場合。

    【退職後に疾病任意継続被保険者として引き続き船員保険に加入された方の場合】
    疾病任意継続被保険者の資格を喪失した後においては、上記の要件が「船員保険の被保険者期間(疾病任意継続被保険者期間を除きます。)が、疾病任意継続被保険者の資格を取得した日前1年間に3ヵ月以上、または3年間に1年以上ある場合」となります。
  • 76歳の被保険者ですが、病気療養のため働けなくなりました。後期高齢者医療制度で受診しているのですが、傷病手当金は支給されますか?
    A8:
    75歳以上の船員保険の被保険者については、下船後3月の療養補償に該当する場合を除き後期高齢者医療制度で療養を受けることになりますが、傷病手当金については船員保険から支給されます。
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