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高額医療費貸付制度

全国健康保険協会では高額な医療費の支払いに充てるための費用が必要である場合に、高額療養費が支給されるまでの間、無利子の貸付制度がありますのでご活用ください。



高額医療貸付制度とは?


高額療養費は同一月に支払った医療費が、一定の自己負担限度額を超えた場合に本人の申請により支給されますが、医療機関等から提出された診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、決定に約3ヶ月かかります。


そのため当座の医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付を行う制度です。




貸付を受けられる人は?

船員保険の被保険者であって、本人または家族についての高額療養費の支給が見込める方が貸し付けを受けられます。




申込の方法

高額医療費貸付金貸付申込書に必要事項を記入して、次の書類を添付のうえ、全国健康保険協会船員保険部にご提出ください。

  1. 医療機関(病院等)の発行した、保険点数(保険診療対象総点数)のわかる医療費請求書等のコピー
  2. 高額医療費貸付金借用書
  3. 高額療養費支給申請書

※必要な申請書類につきましては、郵送いたしますので船員保険部までご連絡願います。




返済方法

貸付金の返済は、全国健康保険協会へ支給申請していただいた高額療養費の給付金の支払を返済金に充てます。残額は支給申請書でご指定された金融機関にお振込みいたします。


なお、医療費の減額や不支給等により、貸付金が返済されなかったとき、または不足の場合は返納通知書をお送りしますので期日までに返納してください。



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