バックナンバーvol.166(令和8年6月1日発行)
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協会けんぽ徳島支部「知っとくマガジン」 第166号
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今月のトピック
【1】インセンティブ制度について《第2回 協会けんぽの健診を受診しましょう!》
【2】令和8年度 社会保険制度説明会が開催されます
【3】交通事故などで健康保険を使う場合は、必ずお届けが必要です
【4】「電子申請サービス」をご利用ください!
【5】マイナ保険証を利用して医療機関を受診しましょう!
【6】保健師・管理栄養士コラム「身近な食品や料理の塩分量を知ろう!」
☆★☆【1】インセンティブ制度について《第2回 協会けんぽの健診を受診しましょう!》☆★☆
【インセンティブ制度とは?】
加入者及び事業主の皆さまの取組(評価指標5つ)に応じて、インセンティブ(報奨金)を2年後の保険料率に反映させる制度。
47都道府県中、上位15位以内にランクインした支部に報奨金が付与され、保険料率を引き下げます。(例:令和8年度の取組結果→令和10年度保険料率に反映される)
令和6年度の取組結果は総合順位14位となり、インセンティブ付与条件の15位以内にランクインし、令和8年度の保険料率を軽減することができました!
今回は、インセンティブ制度の5つの評価指標のうち、特定健診等の実施率についてご説明いたします。
協会けんぽでは、年度内におひとり様一回に限り、健診費用の一部を補助しています。皆さまの健康の保持・増進のためにも、協会けんぽの生活習慣病予防健診(被保険者の方)、特定健診(被扶養者の方)の受診をお願いします。
また、労働安全衛生法に基づく定期健診を実施されている事業所様は、協会けんぽ加入者の方(40歳以上)の結果を協会けんぽにご提供をお願いします。
▼健診のご案内について詳しくはこちら
/shibu/tokushima/health_guidance/
▼インセンティブ制度について詳しくはこちら
/shibu/tokushima/public_relations/003/001/
☆★☆【2】令和8年度 社会保険制度説明会が開催されます☆★☆
6月15日(月)~6月23日(火)にかけて、令和8年度 社会保険制度説明会が徳島県内各所で開催されます。
令和8年1月13日から開始した電子申請サービスの利用方法や、新しい健診について、協会けんぽ職員よりご説明いたしますので、奮ってご参加ください。
▼日程等はこちら(日本年金機構HP)
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/jimukoshukai.files/36_tokushima.pdf
▼詳しくはこちらから(日本年金機構HP)
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/jimukoshukai.html
☆★☆【3】交通事故などで健康保険を使う場合は、必ずお届けが必要です☆★☆
交通事故など第三者の行為でケガをし、健康保険を使って医療機関等で治療を受けた場合は、「第三者行為による傷病届」をご提出いただく必要がございます。
届出が必要な事例として・・・
・相手がいる交通事故
・暴力行為
・他人のペットに咬まれた 等
第三者の行為によるケガ・病気の治療費は本来、加害者が負担するべきものです。そのため、これらの治療にあたり健康保険を使用する場合は、本来相手が払うべき治療費を協会けんぽが一時的に立て替え、後日、加害者または損害保険会社等に請求します。
なお、お仕事中、通勤途中のケガで、労災保険の適用となる場合は原則健康保険はご使用できません。
労災保険に該当するか判断が難しい場合には、勤務先を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
▼第三者行為による傷病届はこちらから
/benefit/accident/index.html
☆★☆【4】「電子申請サービス」をご利用ください!☆★☆
協会けんぽでは、これまで「紙」の申請書によって行われている各種手続きについて、ご自宅や職場のパソコン、スマートフォンを利用して申請することができる「電子申請サービス」を開始しております。
「郵送すること」の手間・時間・費用をかけずに、オンラインで各種申請手続きが可能となりますので、ぜひ「電子申請サービス」をご利用ください!
▼詳しくはこちらから(電子申請サービス対象申請書一覧)
/electronic_application/covered_applications/
▼その他電子申請サービスの詳細についてはこちら
/electronic_application/about/
☆★☆【5】マイナ保険証を利用して医療機関を受診しましょう!☆★☆
令和7年12月2日(火)以降、従来の健康保険証はお使いいただけなくなりました。
<マイナ保険証の4つのメリット>
(1)過去のお薬の情報や健診結果をふまえた医療を受けられる
→受付時に情報提供に同意することで、過去に別の医療機関や薬局で処方された薬や健診結果の情報を、医師や薬剤師に共有することができます。
(2)手続きなしで高額な窓口負担が不要に
→高額な医療費が発生する場合、窓口での一時的な自己負担や、事前の書類申請手続きが不要になります。
(3)確定申告の医療費控除申請がカンタンになる
→領収書を保管・提出する必要がなくなり、マイナポータルで簡単に手続きできます。
(4)救急時、適切な応急処置や病院の選定などに活用
→マイナンバーカードを持ち歩いていると、救急隊員が診療情報、お薬情報などを参照できるようになるため、搬送中の応急処置や病院の選定を適切に行うことができます。
マイナ保険証は、マイナンバーカードを医療機関に持っていくことで、病院や薬局のカードリーダーで登録ができます。
▼詳しくはこちらから
/lp/mynahokensho/
☆★☆【6】保健師・管理栄養士コラム「身近な食品や料理の塩分量を知ろう!」☆★☆
みなさん、こんにちは。協会けんぽ徳島支部の管理栄養士です。メールマガジン5月号の「血圧を正しく測って健康を守ろう!」に関連して、今回は塩分についてお伝えします。
塩分は生命の維持には欠かせませんが、通常の食事や運動をしている場合には不足することはありません。むしろ過剰摂取になりがちで生活習慣病のリスクを高める要因となります。厚生労働省が公表した「日本人の食事摂取基準(2025年版)」において、12歳以上の男性は7.5g/日未満、女性は6.5g/日未満、11歳以下は更に低く、食塩目標量が設定されています。また、世界保健機構(WHO)ではすべての成人に対して1日あたり5g未満にすることを推奨しており、「高血圧」及び「慢性腎臓病」の重症化を予防するためには6g未満となっています。
塩分を摂ると血液中の塩分濃度が高くなり、それを下げようと体が水分をため込むため、体がむくみ、血圧が高くなります。みなさんが、どれぐらいの塩分を摂っているのか知っていただくために、身近なもののおおよその塩分量を例にあげます。
カップ麺1個・・・6g
うどん1杯・・・6g
カレーライス・・・3g
みそ汁1杯・・・2g
梅干し1個・・・2g
漬物3切れ・・・2g
にぎり寿司2巻・・・1g
ハム2枚・・1g
食塩の量は、商品のパッケージに記載されている栄養成分表示「1食(○g)あたり食塩相当量○g」でご確認いただけます。塩分の過剰摂取にならないよう注意しつつ、塩分の主成分であるナトリウムを排出する働きがあるカリウムを摂りましょう。カリウムは、野菜、海藻、いも類、果物などに多く含まれています。野菜を毎食、朝食時には果物も食べましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。