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奈良支部

令和08年10月21日

傷病手当金誤支給(過少払い)

発生年月日
令和08年08月31日
事案
A様からご提出された傷病手当金支給申請について、支給金額の計算を誤り、正当な金額よりも少ない額の支払いをいたしました。
発生原因
傷病手当金支払い日額の計算方法に関する職員の誤解が原因です。
判明日
令和08年09月08日
判明契機
A様より継続分傷病手当金のご申請があり、この分の算定を行う中で判明しました。
対応
A様には謝罪をし、経過をご説明させていただきました。あわせて、同日中に追加支給処理を行いました。
再発防止策
制度に関する誤解をなくすため、誤支給についての類似事例を全国から集め、研修を行います。