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奈良支部

令和08年04月30日

高額療養費支給額誤り(過払い)

発生年月日
令和08年03月05日
事案
A様からご提出された高額療養費支給申請につき、当支部担当者は支払額算定の際に参照する診療報酬明細書の記載内容の一部を見落とした結果、誤った金額での支給決定としてしまったものです。(32,389円の過払い)
発生原因
本件は、当支部担当者の診療報酬明細書の記載内容に関する知識不足が原因となったものです。
判明日
令和08年03月10日
判明契機
A様からのご指摘により判明しました。
対応
経緯説明のうえ、お詫び申し上げ、過払い分の返納についてご了承をいただきました。
再発防止策
高額療養費支給審査に関わる全ての職員に当該知識の周知徹底を図りました。今後も継続的に研修等を行います。