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青森支部

バックナンバーvol.190(令和7年9月10日配信)

令和07年10月06日 ********************************************************************* ◆◆◆     aomori☆健康fitメール                    Vol.190_ 2025.9.10発行  ◆◆◆ ********************************************************************** こんにちは。協会けんぽ青森支部です。 9月に入り、残暑が続いていますが、朝晩には秋の涼しさも感じられるようになりました。 このような時期には、「寒暖差疲労」に気をつける必要があります。「寒暖差疲労」とは、体が寒暖差に適応できず、自律神経が乱れやすくなり、体調を崩しがちになることです。予防には「適度な運動」、「十分な睡眠」が大切です。日中は20~30分の散歩で体を動かし、夜は睡眠の質を高めるために就寝前の飲酒やカフェインの摂取、スマホの利用を控えるようにしましょう。 それでは今月の「aomori☆健康fitメール」にお付き合いください! ≪ もくじ ≫ 1.令和7年度被扶養者資格再確認のお願い 2.健康経営優良法人2026申請受付開始! 3.青森支部医療費等分析を掲載しました 4.マイナンバーの電子証明書の有効期限切れにご注意ください ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1.令和7年度被扶養者資格再確認のお願い ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただくため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しております。令和7年10月中旬~10月下旬(予定)にかけて、事業主様宛に「被扶養者状況リスト」をお送りいたしますので、対象の被扶養者の方が健康保険の被扶養者要件を満たしているかご確認いただき、同封の返信用封筒にてご提出いただきますようお願い申し上げます。 令和7年度は扶養解除の可能性の高い以下の対象者に絞って確認をいたします。 ① 健康保険の資格が重複している可能性が高い方 ② 同居が要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い方 ③ 令和6年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円)の金額を超過している方(18歳未満の方や直近で認定された者を除く) なお、上記①~③に該当する方がいない場合は再確認の必要がありませんので、被扶養者状況リストはお送りいたしません。 ▼令和7年度被扶養者資格再確認について詳しくはこちら (協会けんぽ本部ホームページ) /event/cat590/info250731/ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 2.健康経営優良法人2026 申請受付開始! ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 「健康経営優良法人2026」の申請受付が、8月18日(月)から開始されています。 ■健康経営優良法人2026(大規模法人部門) 申請期間:2025年8月18日(月)~2025年10月10日(金)17時締め切り 認定申請料:税込88,000円/件 ■健康経営優良法人2026(中小規模法人部門) 申請期間:2025年8月18日(月)~2025年10月17日(金)17時締め切り 認定申請料:税込16,500円/件 ※申請するには、あらかじめ協会けんぽの健康宣言の登録が必要です。 ▼協会けんぽの健康宣言についてはこちら(協会けんぽ青森支部ホームページ) /shibu/aomori/cat070/2022032801/    ▼健康経営優良法人についてはこちら(健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト) https://kenko-keiei.jp/  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 3.青森支部医療費等分析を掲載しました ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 協会けんぽでは、加入者の皆様の健康増進や医療費適正化等のため、医療費等の分析を行っております。この度、令和5年度のレセプト・健診データを用いた分析結果を掲載しましたのでご覧ください。 ▼青森支部医療費等分析について詳しくはこちら(協会けんぽ青森支部ホームページ) /shibu/aomori/cat090/4990-31957/ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 4.マイナンバーの電子証明書の有効期限切れにご注意ください ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書には、5年の有効期限があります。 有効期限が過ぎた場合には健康保険証等に使えなくなりますので、お住まいの市区町村の窓口で更新手続きを行っていただくようお願いします。 ▼マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れについて詳しくはこちら(協会けんぽ本部ホームページ) /g1/r7-8/7081501/ 今月も最後までお読みいただきありがとうございました。