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青森支部

定期健康診断の結果をご提供願います

令和07年12月04日

平成20年4月から国のメタボリックシンドローム対策に伴い、医療保険者(協会けんぽ等)に対し、特定健康診査・特定保健指導の実施が義務付けられました。
協会けんぽでも加入者の健康増進のため、生活習慣病予防健診の受診を一層推進するとともに、労働安全衛生法に基づく定期健康診断(※)の結果のご提供を事業主様にお願いしております。
定期健康診断の結果を協会けんぽにご提供いただきますと、協会けんぽの生活習慣病予防健診を受診していなくても、保健師・管理栄養士による特定保健指導を無料でご利用いただくことができます。
協会けんぽ青森支部では、定期健康診断結果の提供について、青森労働局との連名によるご案内をお送りしております。従業員の皆様の健康増進のため、定期健康診断結果の提供にご協力をお願いいたします。

  • ここでいう定期健康診断とは全国健康保険協会で実施している生活習慣病予防健診以外の健康診断のことをいいます。

ご提供いただく対象者

協会けんぽにご加入の被保険者(ご本人)の方
(今年度内に生活習慣病予防健診を受診されている方を除きます。)

ご提供いただく検査項目

①基本項目

・資格情報のお知らせ等に記載されている記号番号 ・氏名(カナ) ・生年月日 ・性別 ・健診機関名 ・健診受診日

②検査項目

・身長 ・体重 ・BMI ・腹囲 ・血圧 ・脂質(空腹時中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール) ・空腹時血糖(又はHbA1c) ・肝機能(AST、ALT、γ-GT) ・尿検査(尿糖、尿たんぱく) ・医師の判定 ・健診実施医師名 ・メタボリックシンドローム判定

③問診(受診)票

・服薬歴 ・喫煙歴 ・既往歴 ・自覚症状 ・他覚症状

定期健康診断の結果の提供方法について

定期健康診断結果の提供方法は次のいずれかとなります。

  1. 提供依頼書の提出により健診機関がデータを作成して提供する方法
  2. 協会けんぽに健診結果を提出する旨を含んだ契約を健診機関と締結する方法
  3. 事業所様でデータを作成して提供する方法
  4. 健診結果票(紙媒体)を提供する方法

1.提供依頼書の提出により健診機関がデータを作成し提供する方法

下記の健診機関で、定期健康診断を受けている場合は「提供依頼書」を協会けんぽにご提出いただくだけで手続きは完了します。
健診結果は、健診実施機関から協会けんぽへ所定のデータ形式により提供されますので、提供に係る事務負担はございません。

提供依頼書のダウンロード

提供依頼書の提出によりデータ提供が可能な健診実施機関

2.協会けんぽに健診結果を提出する旨を含んだ契約を健診機関と締結する方法

事業者健診のご契約の際、「健診機関が協会けんぽに健診結果を提出する」旨を含んだ契約とすることで、健診機関から直接協会けんぽに健診結果データの提供が可能です。この対応の可否については受診予定の健診機関にお問合せ願います。

3.事業所様でデータを作成して提供する方法

協会けんぽのホームページより、データ作成用ツールをダウンロードしていただき、ツールを使用して対象者(被保険者ご本人様)の健診結果を1件ずつ入力していきます。
お手数ですが、ご提供前に青森支部までご連絡ください。

4.健診結果票(紙媒体)を提供する方法

下記の書類を揃えていただいたうえで、協会けんぽ青森支部までご提出をお願い致します。

  1. 「健診結果の写し」(被保険者ご本人様)
  2. 「質問票」

健診結果に服薬歴・喫煙歴が含まれていない場合に必要となります。

質問票のダウンロード

定期健康診断結果の提供に関するQ&A

定期健康診断結果を提供するとどうなるの?

ご提供いただいた健診結果をもとに、メタボリックシンドローム判定を行い、該当する方は協会けんぽの特定保健指導を無料で受けることができます。

個人情報の観点から、従業員の健診結果を提出しても問題ないのですか?

定期健康診断の医療保険者への提供は「高齢者の医療の確保に関する法律」に定められているため、事業主様が責任を問われることはございませんので、ご安心ください。

「高齢者の医療の確保に関する法律」(抜粋)

(特定健康診査等に関する記録の提供)
第27条
3 前二項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
4 前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録又は労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者、後期高齢者医療広域連合又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

「個人情報の保護に関する法律」(抜粋)

(第三者提供の制限)
第23条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合

お問い合わせ

〒030-8552
青森市長島2-25-3 ニッセイ青森センタービル8階
全国健康保険協会(協会けんぽ)青森支部
電話:017-721-2799(自動音声案内:②)
担当:保健グループ