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青森支部

バックナンバーvol.188(令和7年7月14日配信)

令和07年08月08日 ********************************************************************** ◆◆◆     aomori☆健康fitメール                    Vol.188_ 2025.7.14発行  ◆◆◆ ********************************************************************** こんにちは。協会けんぽ青森支部です。 今年も暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。 水分補給をしっかりして、元気にお過ごしください。 それでは今月の「aomori☆健康fitメール」にお付き合いください! ≪ もくじ ≫ 1.令和6年度決算(見込み)について 2.「青森県 長寿のびしろ日本一」特設ページ公開しています! 3.令和6年度扶養者資格の再確認にご協力いただき、ありがとうございました 4.はり・きゅう・あん摩・マッサージのかかり方 5.高齢受給者証の負担割合が現在「3割」となっている方へ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1.令和6年度決算(見込み)について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 協会けんぽの2024(令和6年)年度の決算見込み(医療分)をお知らせします。 2024年度は収入(総額)が11兆8,525億円、支出(総額)が11兆1,939億円、収支差は6,586億円で前年度から1,923億円の増加となりました。 保険料収入等による収入の増加(前年度比+2,421億円)が保険給付費や後期高齢者支援金等による支出の増加(同+497億円)を上回ったことにより、単年度収支差は前年度比で増加(+1,923億円)しています。 その他詳しくは協会けんぽホームページよりご確認ください。 ▼協会けんぽの決算見込みはこちら(協会けんぽホームページ) /g1/r7-7/25070401/ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 2.「青森県 長寿のびしろ日本一」特設ページ公開しています! ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 青森県民の生活習慣病リスクや無理なくできる健康づくりを学べる、特設ページ「青森県 長寿のびしろ日本一」を昨年度に続き公開中です。今年度は、専門家監修の健康づくりのための行動メニュー「長寿のびのびAction」を追加!ぜひ、ご覧ください。 ▼「青森県 長寿のびしろ日本一」特設ページはこちら  https://www.aomori01.kyoukaikenpo.or.jp/ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 3.令和6年度扶養者資格の再確認にご協力いただき、ありがとうございました ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 保険給付の適正化等を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただくため、令和6年10月から11月にかけて被扶養者資格の再確認を実施させていただきました。  事業主及び加入者の皆様には、ご多忙なところ、「被扶養者状況リスト」等の提出にご協力いただき、誠にありがとうございました。  被扶養者資格の再確認の実施結果については以下のとおりです。 ・被扶養者から削除となった方:約6.3万人(令和7年3月末時点) ・被扶養者の削除により見込まれる前期高齢者納付金の負担軽減額:約11億円 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 4.はり・きゅう・あん摩・マッサージのかかり方 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― はり・きゅう等の施術において、以下の一定要件を満たすと、健康保険の対象となります。 ●はり・きゅう ①給付の対象となる傷病であること、②医師が施術に同意していること ●あん摩・マッサージ 医師が施術に同意していること ※疲労回復や慰安目的等は対象となりません。 なお、要件を満たさない場合や医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は健康保険の対象外となり、全額自己負担となりますのでご注意ください。その他にも受診要件や注意点等がありますので、受診の前に必ずご確認をお願いします。 ▼はり・きゅう・あん摩・マッサージのかかり方について詳しくはこちら /g3/sb3080/r140/ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 5.高齢受給者証の負担割合が現在「3割」となっている方へ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 高齢受給者証の負担割合が現在「3割」になっている方で、昨年の収入が一定の基準を下回る場合は申請により一部負担金の割合が「2割」になります。 ▼制度の詳細や申請方法はこちら /g7/cat710/sb3160/sbb3166/260812/#linkseido 今月も最後までお読みいただきありがとうございました。