令和07年11月28日
令和7年10月に判明した事務処理誤りについて①
- 発生年月日
- 令和07年10月16日
- 事案
- 委託業者の誤り(1 件)
- 発生原因
- 委託業者にて行っている、特定保健指導の案内文書の封入・封緘作業での目視確認が不十分であったことが原因です。
- 判明日
- 令和07年10月16日
- 判明契機
- A 船舶所有者様宛に送付すべき特定保健指導の案内文書(5 名分)を B 船舶所有者様へ、B 船舶所有者様宛に送付すべき特定保健指導の案内文書(5 名分)を A 船舶所有者様へ誤送付したことで合計 10 名分の要配慮個人情報が漏洩したことが A 船舶所有者様からのご連絡で判明しました。
- 対応
- 船舶所有者様を通じて、対象者 10 名の方々に事案の説明と謝罪を行い、誤送付した案内文書を回収いたしました。
- 再発防止策
- 当該委託業者にて行う本業務の封入・封緘作業では、目視による検品を廃止し、スキャナーによるマッチング確認を導入することで、誤送付を防止いたします。