令和07年10月31日
令和7年9月に判明した事務処理誤りについて③
- 発生年月日
- 令和07年09月09日
- 事案
- 委託業者の誤り(1件)
- 発生原因
- 委託先健診機関において、健診結果通知票に記載した内容の確認が不十分であったことが原因です。
- 判明日
- 令和07年09月09日
- 判明契機
- 委託先健診機関が健診受診者へ通知した、生活習慣病予防健診結果通知票において、血液検査の数値及び診断病名を誤って通知したことが受診者ご本人からの連絡にて判明しました。また、誤った健診結果をもとに、特定保健指導利用券等を作成し、受診者ご本人へ通知していることも判明しました。
- 対応
- 受診者ご本人へは健診機関よりお詫びのご連絡をさせていただき、誤った健診結果通知票を回収の上、正しい健診結果通知票をお渡ししました。なお、正しい健診結果をもとに作成した特定保健指導利用券をお送りし、誤ったものは受診者ご本人が破棄されたことを確認しました。
- 再発防止策
- 委託先健診機関に対し、検査データを転記する際は、転記先の健診結果票との一致を確実に確認すること。また、転記後のダブルチェック対応を指示いたしました。今後、委託業者への指導管理を一層徹底し、再発防止を図ります。