令和08年02月27日
健診機関における婦人科検診にかかる受診者への過誤請求について
- 事案
-
発生年月日:平成29年1月~令和7年12月
健診機関が、生活習慣病予防健診における婦人科検診において、当協会と締結した契約書に示されている金額と異なる金額(過大・過少)を受診者から徴収していました。 - 発生原因
- 制度・料金に関する誤認識と担当者交代時における引継ぎおよび確認不足がありました。
- 判明日
- 令和07年12月17日
- 判明契機
- 婦人科検診受診者の加入事業所から問い合わせがありました。
- 対応
- 健診機関において、過大徴収となった全対象先について返金の対応を行う予定としています。
- 再発防止策
-
健診機関において、下記の対策を行うこととします。
・契約内容と請求設定の定期的な突合確認の実施。
・契約・請求ルールに関する文書化および職員教育。
・担当者変更時の引継ぎチェックリストの整備。