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宮城支部

令和08年10月29日

健診機関による生活習慣病予防健診の血液検査にかかる検体の取り違い

発生年月日
令和08年08月10日
事案
健診機関において生活習慣病予防健診の血液検査にかかる検体の取り違いにより、血液学的検査及び生化学的検査結果について被保険者本人へ誤った結果を通知した可能性が生じたもの。
発生原因
健診機関で検査ごとに作成している「標準作業書」及びその運用に不備不足がありました。
判明日
令和08年09月18日
判明契機
被保険者本人からの申し出により判明しました。
対応
健診機関より、該当の方に対し経緯説明のうえ謝罪を行い、再検査を実施のうえ正しい検査結果を通知しました。
再発防止策
健診機関に対して「標準作業書」の整備を行うとともに、職員への周知・再教育を行うことを指示しました。