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旧姓併記の取扱い

申出書等をご提出いただくことで、旧姓を併記した資格確認書を交付します。

(医療機関等が確認するオンライン資格確認等システムへの登録はされません。)


1.旧姓併記について

 申出に必要な書類

① 船員保険資格確認書氏名欄の旧姓併記に関する申出書

② 旧姓を併記した住民票の写し、戸籍謄(抄)本等の旧姓と戸籍姓が確認できる書類のいずれか1点

③ 資格確認書交付申請書

 ※備考欄に旧姓の併記を希望する旨をご記入ください。

 

【資格確認書の券面記載について】

資格確認書表面 氏名欄:戸籍上の氏と名の間に「括弧書きで旧姓」を記載

資格確認書裏面 備考欄:「氏名欄の括弧内は旧姓」と記載

 

 

2.申出先、申出方法

 船舶所有者を経由して、船員保険部に申出に必要な書類を郵便で送付してください。

 ※疾病任意継続にご加入の場合は、船員保険部へ直接ご提出ください。

 

 

3.留意事項

(1)  高齢受給者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証の氏名の記載の変更を希望する場合は、各申請書を併せてご提出ください。なお、各申請書上部の余白に「船員保険資格確認書氏名欄の旧姓併記に関する申出書」を提出している旨をご記入いただきますようお願いします。

 

(2)旧姓併記の申出が承認された場合に、氏名の記載が変更されるのは、申出者の資格確認書のみです。当該申出承認後も、ご家族の資格確認書や各種通知書等に記載の申出者の氏名については、旧姓が併記されません。

 

(3)すでに旧姓併記の資格確認書が発行されている方が、お勤めの事業所が県外へ移転した等により記号・番号が変更となる場合、船員保険部より変更後の記号・番号が記載された資格確認書を発行します。記号・番号変更後の資格確認書に引き続き旧姓の併記を希望される場合は、再度、船員保険部へ旧姓併記に係る申請書類をご提出いただく必要があります。

 

(4) 旧姓併記がされる前の資格確認書は、変更された資格確認書の発行後に船員保険部まで返却してください。

旧姓併記の取扱い

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