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性同一性障害を有する方の性別・通称名の取扱い

 性同一性障害を有する方の性別・氏名表記につきまして、「性別・通称名の登録に関する申出書」を提出することにより、通称名等がオンライン資格確認等システムへ登録され、医療機関で表示される性別・氏名表記が変更されます。

 なお、上記申出書と資格確認書交付申請書を併せてご提出いただくことで、性別・氏名の記載を変更した資格確認書が交付されます。

 

1.性同一性障害を有する方の通称名及び性別の変更の登録について

 申出に必要な書類

① 性別・通称名の登録に関する申出書

② 医師の診断書等の性同一性障害を有することを確認できる書類

③ 通称名が社会生活上、日常的に用いられていることを確認できる書類

④ 資格確認書交付申請書

※資格確認書の交付を希望される場合のみご提出ください。

※備考欄に性別・通称名の記載の変更を希望する旨をご記入ください。

 

【資格確認書の券面記載について】

資格確認書表面 氏名欄:「通称名」を記載、性別欄:「裏面参照」と記載

資格確認書裏面 備考欄:「戸籍上の氏名」と「性別」を記載

 

2.性同一性障害を有する方の性別のみの変更の登録について

 申出に必要な書類

① 性別・通称名の登録に関する申出書

② 資格確認書交付申請書

※資格確認書の交付を希望される場合のみご提出ください。

※備考欄に性別の記載の変更を希望する旨をご記入ください。

 

【資格確認書の券面記載について】

資格確認書表面 性別欄:「裏面参照」と記載

資格確認書裏面 備考欄:「戸籍上の性別は男」もしくは「戸籍上の性別は女」と記載

 

3.申出先、申出方法

 船舶所有者を経由せずに船員保険部へ直接ご提出いただけます。

 (船舶所有者における「資格確認書交付申請書」の船舶所有者欄の記入は不要です。)

 

4.留意事項

(1)  高齢受給者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証の氏名等の記載の変更を希望する場合は、各申請書を併せてご提出ください。なお、各申請書上部の余白に「性別・通称名の登録に関する申出書」を提出している旨をご記入いただきますようお願いします。

 

(2) 通称名の登録に関する申出が承認された場合に、氏名等の記載が変更されるのは、申出者の資格確認書のみです。当該申出承認後も、ご家族の資格確認書や各種通知書等に記載の申出者の氏名については、戸籍上の氏名等で表記されます。

 

(3)すでに通称名記載の資格確認書が発行されている方が、お勤めの事業所が県外へ移転した等により記号・番号が変更となる場合、船員保険部より変更後の記号・番号が記載された資格確認書を発行します。記号・番号変更後の資格確認書に引き続き通称名の記載を希望される場合は、再度、船員保険部へ通称名記載に係る申請書類をご提出いただく必要があります。

 

(4) 通称名の記載がされる前の資格確認書は、変更された資格確認書の発行後に船員保険部まで返却してください。

性同一性障害を有する方の性別・通称名の取扱い

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